Posts categorized "法律学と受験勉強"

Nov 01, 2007

三ヶ月先生、文化勲章を受章

文化勲章:元法相の三ケ月章氏、狂言師の茂山千作氏ら5人
  〔毎日新聞〕

 大学ないし大学院で法律学を学んだ人間ならば、必ず一度は見かける名前。民事訴訟法の大家である三ヶ月章先生が、文化勲章を受賞したそうです。元法相としては28年ぶりらしいですね。
 世代が違うので、直接三ヶ月先生の著作等で勉強をしたことはないので、まあ、特にどうこうってことはないのですが。


【同話題に対する他の方の記事】
Matimulog

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Oct 05, 2007

Wセミナー渋谷校移転

記念シャープペン

 今日、まだ買っていなかったテキストを買いにWセミナー渋谷校へ行こうと思い、ちょっとホームページを見たところ、「渋谷校移転」とのこと。事前にページを見に行って良かった(^^)
 以前は近代的なマークシティに入っていたのですが、それが一転して歴史を感じる新大宗ビルへの移転。大日本印刷に身売りして以来、色々と大変そうですね。池袋校なんか閉鎖されちゃいましたし。まあ、ロー・スクール開校以来、経営は苦しいとは聞いていましたが。

 写真は、移転記念品のシャープペン。なお、14日までに行けば、早稲田経営出版は20%OFF、その他の出版社は15%OFFで書籍の販売をしています。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Sep 27, 2007

二回試験、不合格が過去最多

法曹資格得る卒業試験、71人が不合格 過去最多
  〔朝日新聞〕

 なんというか、そこまで騒ぐネタか?と。朝日新聞の記者には、どうも司法試験に特別な思い入れのある方が多いような気がします。
 今年の二回試験の不合格者が増えることは、去年の時点から分かっていたことでした。それは、試験制度が変わったから。以前は不合格の他に「合格留保」というものがあり、合格とはいえないが不合格とまではいかないという修習生が合格留保にされていました。これが今年から廃止され、合格と不合格の2本立てとなったのです。
 町村先生も仰っていますが、それを踏まえて考えると、昨年は不合格+合格留保の人数が3桁を越えたのですから、むしろ合格率は上昇したともいえます。

 しかし、司法修習生にとっても、将来の依頼人にとっても、人生を左右することですから。私は「淘汰されればいい」とか「質が落ちた結果だ」とかは思いませんし、簡単にそのようなことをいう気にもなれません。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Sep 17, 2007

卒論代行業者が跳梁

1文字5円、卒論に代行業者…大学は「見つけたら除籍」
  〔読売新聞〕

 まあ、なんだ。こういう業者って、昔からありましたよね。でも、それ以前に、大概は先輩がネタを回してくれたり、指導してくれたものですが。最近はそういうのってないんでしょうか。
 しかし、この業者って本物でしょうか。まず、学部のレポート程度のものが書けない大学生がいかほどいるのか。文系の大学生の多くは、勉強は二の次であったりするので、知識がない可能性はなくはないと思います。しかし、まずは先輩から情報が回ってきそうなものです。加えて、問題にはなっていますが、インターネットで調べるという方法もある。レポートにお金をかける人間がどのくらいいるか疑問です。
 また、卒論についても疑問があります。記事中に「法律関係が依頼の半分近くを占め」とあること。レポートもそうですが、法学部で卒論を課している大学は、かなり少ないのです。国士舘大学では課しているという話を聞いたことがありますが、それ以外では、自由というところがほとんどです。うちの大学もそうでした。まあ、法律という分野は学部生が論文を書ける類の学問ではないのです。それなのに、法律関係が依頼の半分というのが信じられないのです。それに、もちろん、業者もまともな論文を書く能力はないでしょうし、そもそも卒論を書いたことがない者が、どのようにして他人の卒論を書くのか、ということも疑問です。

 この業者、本当に代行業なんてやっているんでしょうか。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Sep 13, 2007

新司法試験合格発表

法学未修者に「狭き門」、合格率32% 新司法試験
  〔朝日新聞〕

 新司法試験の結果については、あえて細かいコメントしません。
 しかし、ホントに未修には辛い結果かな、と思います。まあ、法科大学院のカリキュラムは3年。法科大学院に入学する前数年から十数年勉強したような既修者に、入学後に初めて法学に触れた未修者がそう易々と勝てるわけがないので、当然の結果ではありますが。
 うちは一期未修はホントに未修の人ばかりだったから、未修合格者3名というのは、むしろ健闘した方なのかもしれないですね。

 結果はどうであれ、お疲れ様でした。


【同話題に対する他の方の記事】
Oh!姐御
taki-log@たきもと事務所
Matimulog

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 15, 2007

そして、2つめ

PRM認定証

 先日、やはり密かに受験していたリスクマネジメント協会主催『Planner of Risk Management』に合格し、認定証が届きました。
 この資格はね、色々といわれています。何てったって、資格講座の販売委託会社の勧誘が怪しすぎるのです。勧誘してくるおばちゃんがね、「無知」だし「しつこい」しね。それに加えて、高い受講料。まあ、司法試験予備校の受講料に比べれば、たいしたことはないですけれど(笑)

 協会自体は学者、実務家を中心に実際活動しているようで、リスク分析等の情報を会員に盛んに発信していること、講習会等も一定の頻度で行われていること、また、役員や会員に弁護士が多数おり、その方々も実際に会員として活動していることから、「やってみようか」と受講したのが、大学生の頃。それからずいぶん放置していたのですが、このまま放置しても「お金の無駄」だと思い、この度受験したわけです。
 この資格がどの程度通用するものかは分かりませんが、まあ、とりあえず会の活動をみて、必要があれば協会の内情を報告していきたいと思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 11, 2007

とりあえず、まず1つ

ビジネス実務法務検定2級 合格証

 先日、密かに受けていた東京商工会議所主催の『ビジネス実務法務検定2級』に合格しました。
 まあね、流石に落ちるとは思っていませんでしたが、結局当日までほぼ勉強せず、実務分野の出題はまったく勉強したことがないからサッパリわからずで、ちょっとは心配してました(笑)

 さて、次は・・・。また黙ってよw

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 02, 2007

成城大学図書館へ

成城大学図書館

 我が法科大学院を設置している大学の、学部図書館にない本を借りに、成城大学まで行ってきました。かなり久しぶりの成城。建物が建て変わっていたり、無くなっていたりして、ちょっとびっくり。

 成城大学と現在私の所属している大学とは、様々な学術提携をしており、その関係でそれぞれの教員、院生は紹介状なしにそれぞれの図書館を利用できることになっています。ということで、私は、成城大学の卒業生としてではなく、現在の院生としての資格で図書館を利用することができるわけです。
 まあ、3冊まで2週間しか借りられない(但し、更新回数は無制限)ので、これから頻繁に行くことになりそうです。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 19, 2007

民事裁判官のかつら廃止

民事裁判官のかつら廃止へ、350年の伝統に幕・英国
  〔日経新聞〕

 いや、日本の話ではありません(笑)
 イギリスの裁判というと、あの「かつら」が有名ですが、その「かつら」が廃止されてしまうそうです。
 まあ確かに、いくら法廷の威厳を保つためとはいえ客観的に見て、ちょっと異様でもありました。しかし、一つの伝統が無くなるのだというのは、寂しい気もしますね。

 廃止される前に、一度本物を見てみたかったです。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 08, 2007

民事、審理期間が短縮

民事、審理期間が短縮 10年前より2.4カ月減
  〔朝日新聞〕

 民事事件の審理期間が10年前よりも2.4ヶ月短縮されたそうです。
 朝日新聞の記事にもあるように、この10年間の間に、民事訴訟法は平成8年の新民事訴訟法、続いて平成15年に新新民事訴訟法と、2度の大きな改正および周辺法律の整備が行われました。私が大学で民訴法を勉強し始めたときは既に新民訴法が施行されており、それ以前の旧民訴法のことはよくわかりませんが、証拠の提出方法などが変わり、現場が結構混乱しているという話は当時弁護士さんから伺ったことがあります。

 民事訴訟は、どのくらいの期間かけるのが適切なのでしょうね。当事者や証拠のことを考えると、何十年もかかる訴訟があって良いとは思いませんが、あまり短すぎても不十分な訴訟になる危険があります。刑事訴訟に関しては、そのような危険は最大限避けるべきなので、あまり短くなることには慎重であるべきですが。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 22, 2007

被害者に刑事裁判参加

刑事裁判に被害者参加、改正刑訴法が成立
  〔読売新聞〕

 犯罪被害者・遺族が公判において被告人や証人に質問したり、求刑の意見を述べたりすることを可能にする『被害者参加制度』を柱とする、改正刑事訴訟法が参議院で可決、成立しました。年金問題で騒がれている中、ひっそりと成立しましたが、実は、かなり重要な改正です。
 以前より、犯罪被害者やその遺族の方々からはこの制度が望まれていましたが。なんだかどさくさに紛れて大した議論もせず、また、ただの政府の人気稼ぎのための改正に思えてなりません。

 被害者参加制度が良い悪いは別として、この運用はかなり慎重になさねばなりません。遺族が公判において感情的な行動に出ることは、容易に想像できますし、また、それは致し方のないことでしょう。それは、裁判を構成する者が当事者と法曹だけである現状においては、大した問題にはなりません。法曹は、客観的に事件を判断する訓練を受けていますから。しかし、裁判員制度が導入された後はどうでしょうか。一般人である裁判員が遺族に感情移入して、偏った判断をすることは十分に考えられます。適正な裁判を受けられない。これは、実に恐ろしいことです。

 また、新聞等ではあまり取り上げられてはいませんが、重要なものとして、附帯私訴制度も復活しました。これは、刑事事件で公訴が提起された場合に、当該犯罪の被害者が、刑事被告人に対する民事上の損害賠償を求める訴えを、公訴を審理する刑事裁判所に提起する制度です。ただ、以前の制度とはちょっと違うそうですね。現場は大変なことになるでしょうね。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 07, 2007

第2回新司法試験、短答式結果

新司法試験の短答式結果 76%が第2関門へ
  〔朝日新聞〕

 新司法試験の短答式のみの結果が、法務省から発表になりました。今のところ、私の友人・知人の方々は、皆さんクリアしたようで、ホント良かったです。

 しかしまあ、やっぱり気になるのは私の大学院の結果です。直接の知り合いが多いということもありますが、それ以上に、自分にもろに関わってくることですから。
 正直、我が放火大学院はあまり良くない結果ではありますが、完全未修者が多い一期生にあってこの数字は、うちの院のカリキュラムが全く信用できない、というわけでもないようです。
 前者に入れるよう、一層気を引き締めていこうと思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 24, 2007

森際康友「法曹の倫理」

 法科大学院では、いわゆる司法試験科目の六法+aとは別に、法曹倫理という科目が必修科目とされています。これは、法律的には弁護士法や検察庁法といったものが対象となっており、他の試験でいうところの司法書士法や行政書士法といったものに当たります。従来は、司法修習で行われていたものを、収集期間を短縮したために、法科大学院におろしてきたものです。
 ということで、院生全員が初めて受ける授業なので、その指針となるべき基本書が必要となるわけですが、これがまた、今まで無かった分野なので、専門の研究者もおらず、基本書もまったく揃っていない状況です。

 そのような状況で、この本は特にわかりやすく解説されている基本書だと思って紹介しました。まだ初版なので、同じことを繰り返していたり、まとまりがなかったりする部分もあるのですが、それを今後の改訂で修正していただければ、もっとお薦めできる本になると思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 19, 2007

吉野正三郎「民事訴訟法 第4版」

 吉野先生の民事訴訟法のテキストが、5年ぶりに改訂になりました。吉野先生といえば、法科大学院設置の際に、東京法科大学院大学の初代研究科長になる予定だった先生です。私の恩師である安達先生のそのまた恩師でもあります。現在は、病気静養中とのことで、今回の改訂はその入院中にされたとのこと。

 今回の改訂で、ついに横書きになりました。中身は時間が無くてまだあまり読み進められていないのですが、夏休みに入ったら、一気に読みたいと思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 15, 2007

新司法試験、スタート

新司法試験が本格始動 「未修者」3年コース組が初受験
  〔朝日新聞〕

 今年から、未修者コース修了生が受験をするということで、いよいよ「法科大学院の本当の実力」が試されることになります。
 色々とお世話になった方々が受験しています。どうか、無事、試験を受験し終えられますように。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 08, 2007

川端博『刑法各論講義』

 私は学部時代、刑法を最初に教わったのは山口教授(東京大学)のお弟子さん、次に学んだのは町野教授(上智大学)のお弟子さんという、ガッチガチの平野門下結果無価値派なので、あまり興味はなかったのですが。
 我が駒澤大学法科大学院は、昨年までは川端教授(明治大学)のお弟子さんが刑法のほぼすべてを担当しておられたので、基本的にみんな行為無価値派。ということで、この本はある意味待望の一冊ということになるのでしょう。知らなかったのですが、川端教授って各論の体系書を今まで出してなかったんですね。

 箇条書きのようでちょっと読みにくいところもありますが、慣れれば、内容はかなり細かく記述されているので、結構勉強になります。ただ、行為無価値的には通説ではないところも多いそうなので、そこは個々の判断ということになるでしょうか。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 25, 2007

寺崎嘉博『刑事訴訟法 補訂版』

 最近話題の刑事訴訟法の基本書です。寺崎教授は、世代的には、田口先生と同じくらいの世代の先生です。元々は北大の教授で、現在は早大の教授となっています。
 初版の発売が昨年の秋にもかかわらず、既に補訂版が出ているという反響ぶり。法律書では滅多にない売れ行きなのでしょうね(ちなみに、初版と補訂版の違いは、誤植などを除けば判例索引が付いたことくらいのようです)。説明にアンパンマンを使うという、従来になかった斬新さが受けているのかもしれません。
 裁判員制度の開始で、今まで刑事訴訟に縁のなかった方も訴訟に関与することになる今後、法学部生や法科大学院生以外の方も、是非手に取ってみてください。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 24, 2007

近藤光男『最新株式会社法 第4版』

 神田先生の会社法で躓いた人にオススメ。こちらは、神田先生の基本書と違い、かなりわかりやすい文体で書かれています。
 本自体の内容は、体系書というほど細かくなく、まさに基本書なので、神田先生や弥永先生からもう一歩前へという方にはオススメしませんが、基礎がまだまだで良い基本書に巡り会ってない、という方にはとてもオススメできる一冊です。とにかく、わかりやすいんです。
 ただでさえ、学生にはわかりにくい商法分野、こういう本がどんどん出てくれると助かります。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 22, 2007

小野秀誠編『ハイブリッド民法 I 』

 以前、紹介したハイブリッド民法シリーズの総則編。こちらも、初学者から中級者向けの内容となっています。
 この本の特徴は、なんといっても「民法改正に対応している」こと。一般にはあまり知られてはいませんが、昨年、民法の法人部分が改正されました。
 民法上の法人規定は、非営利の一部の社団・財団のみを対象にした規定で(一般に法人として認識されている『会社』は会社法の対象分野)、元々それほど使われてはいませんでした。そのためか、重要な部分であるにもかかわらず、ほとんどの教科書が今回の改正に関する改訂を行わない方針です。
 このような事情もあり、ほぼ唯一といっていい改正民法に対応した、貴重な教科書となっています。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 16, 2007

新保義隆『論文基本問題 行政法120選』

 待望の行政法の論文式問題集。新司法試験対応版としては、メジャーなところからは初ではないでしょうか。
 行政法は、新司法試験から必須科目となったため、いわゆる基本六法(憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法)と比べると、圧倒的にこの手の問題集は少なかったのです。なので、旧司法試験がまだ選択科目制であった頃の過去問を解くか、判例を潰していくくらいしか対処法がなかったのですが、前者は判例が古かったり法律が既に改正になっていたりしてほとんど使い物にならないことが多く、後者は有効な手段ではあるものの、やはり問題演習とはちょっと違うな、という感じでした。
 所詮、予備校本なので、絶対的な信頼は置けませんが、それでも無いよりはよっぽどマシですね。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 10, 2007

本田純一他『ハイブリッド民法II』

 私の大学時代の恩師の一人、本田純一教授が編集する新しい基本書です。
 この『ハイブリッド民法シリーズ』は、ターゲットが法学部生と法科大学院生ということで、難易度は入門から中級くらいといったところに設定されているようです。まだあまり読んでいませんが、例題を置いてそれに沿って具体的に説明されており、初学者でもわかりやすくなっています。また、法科大学院生にも向けているということで、章末に事例問題が置かれ、多少本格的に勉強できるように配慮されています。
 ただ、記述内容といい、判例といい、法科大学院既修レベル以降では、ちょっと出番が少ないかも。読みやすいので知識の確認には良いかもしれません。

 ハイブリッド民法IIは、物権・担保物権法分野を扱っています。ちょっと疑問なのは、債権法が専門の本田先生が、なんで物権なのかってこと。まあ、色々あるんでしょうね。ああ、特に住宅関係を専門にしてたからかもなあ(不動産鑑定士試験試験委員)。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 03, 2007

高橋和之他『憲法判例百選 I 』第5版

 芦部先生が亡くなられてから初めての憲法判例百選改訂です。創刊以来、憲法判例百選から芦部先生の名前が消えた最初の版ということになります。第4版が出版された2000年からは、違憲判決1本を含む複数の重要判例が出ていますから改訂を望む声が高かったのですがなかなか出ず、新編者に石川先生を迎えてやっとの改訂となりました。
 収録は、新判例18、差し替え7、削除8だそうで、以前よりも10件増だそうです。助言を求めたというところに、私もよく知っている佐々木先生のお名前があってちょっとびっくりしました(笑)
 『憲法判例百選 II 』の方は、まだしばらく出ないようですが、芦部憲法といい、憲法関連の改訂が進んでいますね。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Mar 28, 2007

駒大LS、認定評価「適合」

法科大学院の認証評価始まる 第1号は早大と駒沢大
  〔朝日新聞〕

 法科大学院というところは一般の大学や大学院と違い、そのカリキュラムや施設が法曹養成に適正かどうかについて、数年に一度、認証機関による認証評価を受けなければなりません。
 その認証評価の初年度対象校に、我が駒大LSが選ばれてしまいました(笑) そのために、昨年から日弁連の大弁護団と度々会合をもっていたわけです。
 初年度がこの2校になった理由としては、「大規模LSと小規模LSとの対比」をしたかったということが大きかったようです。小規模LSの対象校はうちじゃなくても良かったのに・・・。

 結果は、一応「適合」ということになりましたが、その内容は、研究科長を初め、教授陣の求めていたものとはかけ離れていたようです。まあね、致し方ないのではないでしょうか。その理由はいろいろとあるのですが、それはまあ割愛させてください。
 これでも、一昨年までは、関係はなかなか良好だったと思うのです。その関係を壊したのは教員であり、大学側です。大学教授ってのはね、頭でっかちでいけませんね。もう少し柔軟に、こちらの意見もしっかりと受け止められるようにならなければ、関係はこのまま改善されないのかな、と。残念でなりません。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Mar 16, 2007

芦部信喜『憲法』第4版

 法学部生や法科大学院生の、憲法のスタンダード教科書となっている『憲法』が今月改訂となりました。芦部先生がお亡くなりになってから、2回目の改訂となります。今回も、改訂は高橋和之先生によります。
 まだ買ったばかりでほとんど読んでいないのですが、今回は前回と同じく原文には手を加えずに、しかし、判例追加や注釈追加などで大幅な改訂になったようです。芦部先生が亡くなられてから数年、だいぶ重要判例が出ましたからね。
 現在に至っても東日本を中心にほとんどの法学部の学生に使用されている教科書です。お弟子さんにあたる高橋先生が改訂作業をしてくださるのはありがたいことです。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Mar 11, 2007

木村光江『刑法』第2版

 木村光江教授といえば、前田雅英教授のお弟子さんとして有名な方です。
 刑法には、大きく分けて行為無価値論と結果無価値論の二つの理論体系がありますが、前田説はこのうち結果無価値論に分類されます。しかし、結果無価値論の中でもだいぶ特異な理論を展開しますので、結果無価値に分類すべきでないという先生もいます。まあ、どちらにしても、前田説は、前田先生が司法試験委員であったことや、結果無価値論の中では比較的納得しやすかったことなどから、司法試験受験生の中で絶大なる人気を博することになりました。
 この木村刑法は、7~8割の内容については前田先生の理論を継承しており、かつ、やや難解な前田刑法の記述よりも簡素で理解しやすいことから、前田説を採る後輩達に薦めていた一冊です。
 もちろん分量も少ないので、この一冊でどうなるというものではありませんが、前田刑法と真っ正面からぶつかる前に、一度読んでおくと良い本だと思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Feb 20, 2007

前田雅英『刑法各論講議』

 内田民法(債権各論)に続き、前田刑法(各論)が改訂されました。
 改訂されるされるといわれ続けて1年。ずいぶん待ちました。しかし、研究科長をされながら1年間で3冊も改訂してしまうところは、なんとも凄い方です。
 それにしても、今回の改訂は凄まじく分量が増えましたね。もはや通読用ではなく、辞書と化した感があります。まあ、各論ですし、必要なときに必要な箇所を見られれば、まあいいんですけれど。重いです(^^;

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Feb 08, 2007

新司法試験あれこれ

新司法試験に5401人が出願 合格率は35%前後
  〔朝日新聞〕

 今回の第2回新司法試験には、前回よりも更に多くの友人が受験します。本当に、みんな受かってほしいと思います。
 一方、一法科大学院生としては、浪人生の合格率、未修者と既修者の合格率、いよいよ本格的に出てくる法科大学院別の合格率などが気になるところです。
 しかしまあ、結局は自分との戦いです。気にしたところで致し方のないことなのですが。

5人に1人就職出来ず? 日弁連が採用増要請
  〔毎日新聞〕

 実際どうなるかはサッパリわかりませんし、記事の内容がどこまで真実かもわかりません。
 しかし、試験に受かって弁護士になった後、弁護士事務所の就職先がなかった場合、どうしましょう。弁護士は、これから先には官庁や企業に大きな採用枠が設けられるでしょうが、下積みを経験しなければなりませんし。最悪の場合、安達先生の事務所に拾ってもらえるかなあ・・・(それ以前に受からないとな)。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 29, 2007

我妻栄の写真

 ちょっと、法律ネタになってしまいますが。
 とりあえず、何も考えずにここをクリックしてみてください。
 我妻栄の写真を見ることができます。

 見ましたか?
 これで笑ったあなたは「法学をかじった人」。意味がわからなかったあなたは一般の人です。


 なお、引き続き第三回 私の今年10大ニュースを募集しています。こちらもよろしくお願いします。

| | Comments (4) | TrackBack (0)

Jan 26, 2007

内田貴『民法II(債権各論)』

 ついに、10年の沈黙を破って、民法のスタンダードな教科書として定評のある、内田先生の債権各論が改訂になりました。
 ページ数は微増程度ですが、内容はかなりの部分で改訂されているようです。まあ、初版の頃からは、民法は口語化され、消費者法関連の法律も改廃が行われましたからね。
 思えば、初版は私が大学に入ったときには既に出版されており、学部時代はゼミのレポート作成などで、大変お世話になりました。名残惜しいですが、これからはこちらにお世話になります。

 具体例を提示しつつ、話し言葉の流れで説明していくこの教科書は、独学者には必須です。


 なお、引き続き第三回 私の今年10大ニュースを募集しています。こちらもよろしくお願いします。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 21, 2007

判例六法について


読者の皆様へ
『有斐閣判例六法 平成19年版』製本不良発生のご報告とお詫び


謹啓
 この度、弊社発行の『有斐閣判例六法 平成19年版』の一部に,製本不良が発生いたしました。読者の皆様に多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと,ここに謹んでお詫び申し上げます。
 製本不良は,本文用紙と背表紙との接着不良によるもので,一部の頁(主に本文30頁と31頁,2338頁と2339頁の間)が割れてしまう場合がございます。お買い求めになられましたお客様は,今一度お確かめください。製本不良につきましては早急に交換させていただきますので,お手数をおかけいたしますが、以下の要領にてお手続のほどお願い申し上げます。       敬具

             2007年1月17日 株式会社 有斐閣


 とのことです。
 お手持ちの判例六法を確認されることをオススメします。なお、私は該当者でした。
 でも、面倒くさいし別にいいかな、なんて思っています。

 告知のページはこちら

 なお、引き続き第三回 私の今年10大ニュースを募集しています。こちらもよろしくお願いします。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 19, 2007

司法修習、不合格16人

司法修習終了試験、過去最多の16人不合格
  〔日経新聞〕

 不合格者がずいぶんと出てしまったようです。
 次の60期から合格留保がなくなります。ということは、今年、留保となってしまったレベルの点数を取ると、どうなるのでしょうか。即不合格?それはあんまりな・・・。不合格となった場合、法曹になるのは極めて厳しいと聞きます。それは仕方のないこと、で済ましてしまうわけにはいきません。合格までにはずいぶんと時間とお金がかかっているのですから。
 しかし、何でまたこんなに不合格者が出てしまったのでしょうね。単純に合格枠が拡大したからだけとは思えませんが。

 なお、引き続き第三回 私の今年10大ニュースを募集しています。こちらもよろしくお願いします。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 28, 2006

鈴木禄彌博士、死去

東北大名誉教授、鈴木禄彌さん死去
  〔朝日新聞〕

 鈴木禄彌東北大学名誉教授(民法)が、22日に亡くなられたそうです。享年83歳。
 私の世代の教授ではないので、直接教科書を使ったということはないのですが、物権法の分野では、現在でも学説の引用が多々見受けられます。
 ご冥福をお祈りいたします。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 15, 2006

会社法第8版

 会社法を概観するために、最も薄くて、記述にムラがなく、通説を押さえられる基本書です。
 しかし、シンプルすぎてねえ。ほとんどが条文の羅列のみで、制度趣旨すら書かれていないので、非常に読みづらいです(^^; 加えて、理解しづらい。
 この点は、明らかに弥永先生の基本書の方が良いのですが、神田先生の本の方がシンプルな分、自説を強く押し出したりせず、良いという人もいます。まあ、好みの問題でしょうね。
 なお、余計なものはなくても、最新情報は豊富に記載されているので、そういった心配はありません。

 それにしても、よく改訂する先生ですよねえ。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 13, 2006

Winny訴訟で有罪

ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決
  〔朝日新聞〕

 入手者が著作権侵害をするであろうことが、容易に想像できる場所で匿名で頒布していたことや、既に著作権侵害で問題になっていて、本人もそのことを熟知していたにもかかわらず、なんら手段を講じなかったことについて、著作権法違反の幇助犯を構成する、という判断をしたようです。

 判決は、決してソフトウェアの有益性を否定していませんし、ソフトウェア開発自体を罰したものではありません。従って、ソフトウェア開発者が開発を辞めるとは思えません(辞めるとしたら、何らかの害意を持ってソフトウェアを開発していた人くらいでしょう)。また、確かに不適切な利用をしたのは利用者ですが、それを助長させないために、司法の落としどころとしては、妥当な判断だったのではないでしょうか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 09, 2006

新民事訴訟法講義

 中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕編『新民事訴訟法講義〔第2版補訂版〕』です。
 民事訴訟法というと、受験界では上田民訴と伊藤民訴、上野=松本民訴に高橋民訴がほぼ四天王となっておりますが、そんな中、私は有斐閣の大学双書、俗に新講義と略されるこの本をメインに使用することを決めました。まあ、単純に、高橋民訴は相容れない新堂民訴を踏襲していますし、上野=松本民訴は時々何いってるかわからないし、伊藤民訴は教授の好みで記述にムラがある、上田民訴は細かい文字がやる気を削いでくれるので、4冊のうちどれをとるかを決めかねていたところ、目に入ったのが新講義だった、というだけなのですが。
 当面は、上田民訴と併用していこうと思っています。そういえば、上田民訴は早々に改訂があるようですね。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Nov 09, 2006

旧司法試験最終合格発表

平成18年度旧司法試験第二次試験の結果
  〔法務省〕

 旧司法試験の結果が発表されました。
 新司法試験と併行実施された、最初の旧司法試験は合格率約2%という、例年よりも更に難関試験になりました。
 そんな中、我が成城大学は、2名の合格者を出しました。ここのところ順調に合格者を出してますね。いったい誰だったんだろう。結局、情報は入ってきませんでした。

 そういえば、駒澤大学法科大学院でも合格者が出ました。やっぱり辞めちゃうんでしょうね。いても、学位がもらえるだけですから。渉外弁護士になるならば、使いようもあるのでしょうが、国内で『法務博士』なんていったって、学士と大して待遇は変わりませんからね。



| | Comments (0)

Nov 08, 2006

新司法試験委員発表

新司法試験考査委員任命名簿
  〔官報〕

 新たな新司法試験委員の名簿が発表されました。どこかで誰かがいっていましたが、水野教授や大村教授が入っていることから考えて、来年の新司法試験は、家族法分野の出題が考えられます。まあ、あくまでも推測ですが。

 名簿の中で、私が直接教わったことがあるのは、平野教授だけですね。以前、非常勤でうちの大学で教鞭を執られていました。ただ、その頃私は中だるみのピークで、結局年間5回くらいしか行きませんでした。今考えると、素晴らしい授業だったので、勿体ないことをしました。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Oct 07, 2006

旧司法試験論文合格発表

平成18年度旧司法試験第二次試験論文式試験の結果
  〔法務省〕

 我々法科大学院生は、司法試験といえば「新司法試験のこと」で、多くの法科大学院生ブログを見て回ってもこのことに触れているところは少ないですが。昨日は旧司法試験の論文式合格発表日でした。
 新司法試験開始に伴い、今年からは旧試験は枠が約500となりました。平成元年くらいの頃の合格枠へ戻ったわけです。出願者が減ったとはいえ、推定合格率1.5%という史上最も熾烈な司法試験であったわけです。そんな中、我が母校、成城大学は2名の合格者を出しました。もっとも、この後口述式試験がありますが。
 ああ、うちの大学院よりも合格率高いんじゃないだろうか(^^;

 先輩か後輩かはわかりませんが(おそらく先輩でしょうが)、合格おめでとうございます。最終合格を目指して頑張ってください!



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Sep 21, 2006

新司法試験合格発表

平成18年新司法試験の結果
  〔法務省〕

 法科大学院一期既修生が受験する、第1回新司法試験の合格発表が、本日16時30分頃ありました。
 私も将来受験する試験ですから、その一回目の結果には、大変興味がありました。身近な人も、沢山受験しましたしね。
 結果としては、合格率48%、1009名の方が合格されました。合格された皆さん、おめでとうございます。お疲れ様でした。
 合格率が高いことに注目が集まった感がありますが、勉強中または記念受験が大半を占める『旧試験』と、全員が法科大学院を修了した法務博士である『新試験』とは比較できません。試験自体の難易度は、むしろ新試験の方が難しいですし。

 大学院別では、一橋大学が素晴らしい結果でした。他も、合格率50%を越えたところの多くは、やはり有名どころでした。しかし、愛知や山梨学院など、今までほとんど合格者を出したことがない学校も入っておりました。法科大学院を合格率順でソートすると、多くが今までと全く違う順位になります。うちも含めて今後の法科大学院の生き残りに大きな影響がありそうです。
 私の大学院はというと、詳しいことは申しませんが、正直あまり芳しい成績ではありませんでした。資格試験なのですから、合否は個人の問題とはいえ、差がつきすぎでした。思うに、駒澤大学法科大学院の敗因の一つとして、単純に「文科省の言い付けを守りすぎた」ということが挙げられるでしょう。「冗談だろ」というくらい受験指導をしませんから。他のロースクールの中には、文科省の指導がいくら入ろうとも、ルールに反して受験指導をしていたところが多くあったときいています。倫理的にはどうであれ、結果がすべての受験界においては、それらのロースクールの方が正しかったわけです。教授達も、今回の結果を受けて、やや方針転換する様なことをいっていました。

 iboxさんをはじめ、今回の合格者の皆さんは、11月からそのほとんどが司法修習生ですね。
 お疲れ様でした。私も後に続けるよう、頑張りたいと思います。



| | Comments (2)

Jun 13, 2006

新司法試験短答式結果

平成18年新司法試験短答式試験結果
  〔法務省〕

 新司法試験の短答式の結果が出ました。
 最高点が311点という高得点。これは、問題が簡単だったということでしょうか。それとも、一人異常にできる人がいたのでしょうか。得点分布を見る限り、どうも後者のようですね。それに対して、最低点が93点。おそらくは、回答欄ミスのようなものがあったのでしょうが、既修生のみの受験で、これほどに差が出るとは・・・。まあ、この短答式は、法科大学院の授業とはあまり関連性のない試験ですからね、この差は単純に準備の差なのでしょう。
 しかし、科目ごとの40%基準と総得点の60%基準をクリアできなかった受験生が2割というのは・・・受け止める方によりますが、受験生の側の人間としては、心穏やかではありません。受験生の数、少ないんだから全員通過させてくれたって良いじゃないか、とちょっと思ってしまいます。前述の通り、法科大学院のカリキュラム外の内容をきいてきているわけですし。

 とりあえず、私の知り合いは全員通過したようなので、胸を撫で下ろしております。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 09, 2006

旧司法試験短答式結果

平成18年度旧司法試験第二次試験短答式試験の結果
  〔法務省〕

 合格枠縮小後、初の旧司法試験の短答式合格発表がありました。今回は、それでもまだ500ほど枠があるので、最後に賭けようという人たちが結構いたようです。思ったほどには受験者数は減っていません。その中での短答式合格者ですから、今年の合格者の方々は、レベルが高いといえるでしょう。

 今年も、我が母校『成城大学』は、ギリギリ大学別一覧に名を連ねました。うまくいけば、2~3名の方々が最終合格するでしょう。先輩、今年こそ最終合格してくださいよ・・・。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 01, 2006

改正道路交通法施行

国道246号線 さて、今日から『改正道路交通法』が施行されました。例の「路上駐車が厳しく取り締まられる」あれです。その影響か、路上駐車天国のこの国道246号線も、路駐の車はまばらです。
 正直、少々厳しすぎるかなあと思うんですけどね。いくら路上駐車が修まらないったって、キツくすればいいというのは間違っています。そもそも、路上駐車が多いのは、それを収納するだけの駐車スペースがないからということがあります。それに、やりすぎると、経済的な打撃も大きいでしょう。
 重要なのは、バランスなのです。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 19, 2006

第1回新司法試験

法科大学院修了者対象、「新司法試験」始まる
  〔読売新聞〕

 法科大学院修了者である『法務博士(専門職)』を対象とする、初めての新司法試験が行われました。私の友人も、数名が受験をしました。
 今年の受験生は、いわゆる法科大学院一期既修生のみが受験生。つまり、元々法律を或る程度本格的に勉強してきた者のみが対象の試験です。よって、入学前の知識が大きく影響するので、今年の試験で法科大学院の優劣は決まりません。しかし、当事者としてはやはり我が法科大学院の合格率は気になるもの。
 先輩方、頑張ってください!



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 07, 2006

憲法 I  第4版

 通称「四人組」の憲法テキスト第4版。予想外に早く改訂されました。在外邦人の選挙権についての違憲判決や郵政解散など、つい最近の事案についても追加されています。
 芦部先生亡き後、東京大学派の憲法学のテキストとしては最も使えるものだと思います。4名の教授の共著なので、記述が重複していることもありますが、その分内容も厚くなっています。オススメのテキストです。

 ってかさ、第3版買ったばっかりなのよ・・・。もう少し早く情報を得ていれば・・・。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Feb 22, 2006

刑法総論講義案I 第2版

 遂に買ってしまいました。町野刑法。
 私は、成績表上は高山教授(山口・東大教授の弟子。無論、山口説)から刑法総論を教わったことになっていますが、本当は講義にはほとんど出ていません。だって、講義の半分が自慢話なんだもん(^^;
 そういうこともあり、むしろ私は法職課程初級の刑法総論担当だった山本教授(町野・上智大教授の弟子。無論、町野説)の影響の方を強く受けています。ところが、この町野刑法はちょっと厄介でして。比較的純粋に近い結果無価値論なのです。現在、結果無価値論のなかでもこのような立場に立つ学者は多くはありません。結果無価値でも折衷に近い前田刑法では対極に立ってしまうことが多く、山口刑法では技巧的すぎて理解できません。今までなかなかしっくりとくる基本書に出会えませんでした。
 ということで探し当てたのがこの本、町野刑法。まさにこれ以上しっくり来る基本書はないわけです。ただ、この本にも問題点が一つ。それは、第1巻しか出ていないということ。総論の過失論までしかないのです。それ以降は、やはり今まで通り前田刑法を使うしかないわけで。まあ、それもいいか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 15, 2006

法律用語、見直しへ

「密室の恋」? 日弁連、裁判員制へ難解用語見直し
  (朝日新聞)

 まあ、こういった記事を書いている新聞記者ですら、法律用語をほとんど理解していないのが事実。それを一般人にいきなり分かれというのは無理というものでしょう。
 用語を見直すのはいいことだと思います。ただ、あまり安易に見直すと、今度は法律実務が混乱してしまうかも知れません。見直す作業と同時に、もっと積極的な、法律用語の一般人への理解の普及も行うべきだと思います。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 04, 2006

サウンドロゴは著作物?

「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住生提訴
  (朝日新聞)

 サウンドロゴというのは、社名や商品名などをリズムに乗せて流したりするもの。CMで流れている、それです。この訴訟の争点は、このサウンドロゴが著作物にあたるか否かということ。
 住友生命側は「漢字4文字の社名を歌っているだけで創造性はない」としていますが、少しでも音楽をかじったことがある人間ならば「短い音楽」ほど作曲が難しいのは容易に解るはず。短い音楽で印象付けるというのは、かなり高度な技術なのです。住友生命側の弁護士なので致し方ないのでしょうが、JASRACの使えない天下り官僚みたいなことは言って欲しくないですね。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

債権法、改正へ

「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省
  (日経新聞)

 日経新聞を読んでいたら、債権法が改正されるとの記事を発見。しかも、座長は内田先生。遂に来たかという感じ。
 どうなるんでしょうね。って、私のときの新司法試験に被る可能性があるのか!?



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Dec 14, 2005

井上判事、再任不適当

井上判事含む4人、任命・再任「不適当」 諮問委が答申
  (朝日新聞)

 井上判事は、判決文が短いことで有名で、弁護士や裁判所と度々衝突していた判事です。
 まあ、判決文が短いことが問題になるくらいなのですから、本当に短いのでしょう。しかし、そのことをもって裁判官として不的確だというならば、反論の余地がなく、また行政による恣意性が反映しやすい、再任のところで地位を剥奪するのではなく、弾劾裁判所で判断すべきだと思います。これでは憲法76条3項に抵触しているように思います。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 13, 2005

取下げじゃない!

JAL、全日空相手の特許訴訟取り下げ 東京地裁
  (朝日新聞)

 問題は訴訟の内容ではなく、記事。だ・か・ら、取下げじゃない!って。
 訴えを取下げる場合、訴訟が口頭弁論まで進んでいるときは、相手方の同意が必要なのですよ〔民訴法261条1項〕。この事件の場合、ANA側は戦う気満々で訴えの取下げに応じていません。つまり、この記事は間違っているわけです。
 なので、JAL側は訴えを取下げることができず、最終的に請求の放棄〔民訴法266条〕に出たわけです。

 新聞記者は、時々法律理解が不十分なことを路程するのですが、完璧に理解しないまでも、学部生でも気付きそうなこのレベルのミスは無くしていただきたいです。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 08, 2005

センター試験、志願者減

センター試験の確定志願者、3%減の55万人
  (朝日新聞)

 もうこんな季節なんですね。
 私はセンター試験を2回受験しています(^^; その2回目の試験で、私は大きな失敗をしました。
 試験の翌日、解答が新聞に掲載されますよね。受験生はあれを見て自己採点するわけですが、採点の結果、英語でなかなか取れない点数が弾き出されました。総合得点は現役でとった数字とほとんど同じ。まあ、それで小一時間呆然としたわけです。
 センター出願の私立で滑り止めを確保しようと考えていた私は、後がなくなり、国立も諦めて、そのまま受験に突入。緒戦で惨敗し、果ては2浪かと絶望していたところ、なぜか届いた封書が一つ。そう、センター出願をした私立の合格通知でした。
 自己採点で間違えたのか、控えた番号を間違えたのか、どうもちゃんと点数が取れていたようなのです。まあ、2浪がなくなった開放感でその後の試験には見事合格したのですが、あのときちゃんと採点できていて、国立を受験できていたら・・・と。入学した大学はとても過ごしやすい学校だったので、結果的にはよかったんですけどね。
 受験生のみなさんは、こんな失敗しないでくださいね。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 07, 2005

小田急訴訟の原告適格

原告適格、沿線住民に拡大 小田急高架化訴訟で最高裁
  (朝日新聞)

 詳しい解説はiboxさんがブログで書かれています。

 1 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は同事業の認可の取消しを求める訴訟の原告適格を有する
 2 鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業認可の取消訴訟において事業地の周辺に居住する住民が原告適格を有するとされた事例
 3 鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業認可の取消訴訟において事業地の周辺に居住する住民が原告適格を有しないとされた事例

 (1) 行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
 そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項参照)。
 (2) 上記の見地に立って,まず,上告人らが本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。
 ア 都市計画法は,同法の定めるところにより同法59条の規定による認可等を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業等を都市計画事業と規定し(4条15項),その事業の内容が都市計画に適合することを認可の基準の一つとしている(61条1号)。
 都市計画に関する都市計画法の規定をみると,同法は,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とし(1条),都市計画の基本理念の一つとして,健康で文化的な都市生活を確保すべきことを定めており(2条),都市計画の基準に関して,当該都市について公害防止計画が定められているときは都市計画がこれに適合したものでなければならないとし(13条1項柱書き),都市施設は良好な都市環境を保持するように定めることとしている(同項5号)。また,同法は,都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認められるときは,公聴会の開催等,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとし(16条1項),都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは,関係市町村の住民及び利害関係人は,縦覧に供された都市計画の案について意見書を提出することができるものとしている(17条1項,2項)。
 イ また,上記の公害防止計画の根拠となる法令である公害対策基本法は,国民の健康を保護するとともに,生活環境を保全することを目的とし(1条),事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを公害と定義した上で(2条),国及び地方公共団体が公害の防止に関する施策を策定し,実施する責務を有するとし(4条,5条),内閣総理大臣が,現に公害が著しく,かつ,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域等について,公害防止計画の基本方針を示して関係都道府県知事にその策定を指示し,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けるものとしている(19条)(なお,同法は,環境基本法の施行に伴い平成5年11月19日に廃止されたが,新たに制定された環境基本法は,内閣総理大臣が上記と同様の地域について関係都道府県知事に公害防止計画の策定を指示し,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けなければならないとしている(17条)。さらに,同条の規定は,平成11年法律第87号及び第160号により改正され,現在は,環境大臣が同様の指示を行い,これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成し,環境大臣に協議し,その同意を得なければならないとしている。)。
 公害防止計画に関するこれらの規定は,相当範囲にわたる騒音,振動等により健康又は生活環境に係る著しい被害が発生するおそれのある地域について,その発生を防止するために総合的な施策を講ずることを趣旨及び目的とするものと解される。そして,都市計画法13条1項柱書きが,都市計画は公害防止計画に適合しなければならない旨を規定していることからすれば,都市計画の決定又は変更に当たっては,上記のような公害防止計画に関する公害対策基本法の規定の趣旨及び目的を踏まえて行われることが求められるものというべきである。
 さらに,東京都においては,環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査,予測及び評価を行い,これらの結果について公表すること等の手続に関し必要な事項を定めることにより,事業の実施に際し公害の防止等に適正な配慮がされることを期し,都民の健康で快適な生活の確保に資することを目的として,本件条例が制定されている。本件条例は,被上告参加人が,良好な環境を保全し,都民の健康で快適な生活を確保するため,本件条例に定める手続が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない基本的責務を負うものとした上で(3条),事業者から提出された環境影響評価書及びその概要の写しを対象事業に係る許認可権者(都市計画の決定又は変更の権限を有する者を含む。2条8号)に送付して(24条2項),許認可等を行う際に評価書の内容に十分配慮するよう要請しなければならないとし(25条),対象事業が都市計画法の規定により都市計画に定められる場合においては,本件条例による手続を都市計画の決定の手続に合わせて行うよう努めるものとしている(45条)。これらの規定は,都市計画の決定又は変更に際し,環境影響評価等の手続を通じて公害の防止等に適正な配慮が図られるようにすることも,その趣旨及び目的とするものということができる。
 ウ そして,都市計画事業の認可は,都市計画に事業の内容が適合することを基準としてされるものであるところ,前記アのような都市計画に関する都市計画法の規定に加えて,前記イの公害対策基本法等の規定の趣旨及び目的をも参酌し,併せて,都市計画法66条が,認可の告示があったときは,施行者が,事業の概要について事業地及びその付近地の住民に説明し,意見を聴取する等の措置を講ずることにより,事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならないと規定していることも考慮すれば,都市計画事業の認可に関する同法の規定は,事業に伴う騒音,振動等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し,もって健康で文化的な都市生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的とするものと解される。
 エ 都市計画法又はその関係法令に違反した違法な都市計画の決定又は変更を基礎として都市計画事業の認可がされた場合に,そのような事業に起因する騒音,振動等による被害を直接的に受けるのは,事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ,その被害の程度は,居住地が事業地に接近するにつれて増大するものと考えられる。また,このような事業に係る事業地の周辺地域に居住する住民が,当該地域に居住し続けることにより上記の被害を反復,継続して受けた場合,その被害は,これらの住民の健康や生活環境に係る著しい被害にも至りかねないものである。そして,都市計画事業の認可に関する同法の規定は,その趣旨及び目的にかんがみれば,事業地の周辺地域に居住する住民に対し,違法な事業に起因する騒音,振動等によってこのような健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解されるところ,前記のような被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は,一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわざるを得ない。
 オ 以上のような都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的,これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば,同法は,これらの規定を通じて,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに,騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。したがって,都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。
 最高裁平成8年(行ツ)第76号同11年11月25日第一小法廷判決・裁判集民事195号387頁は,以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。
 カ 以上の見解に立って,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格についてみると,前記事実関係等によれば,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,いずれも本件鉄道事業に係る関係地域内である上記各目録記載の各住所地に居住しているというのである。そして,これらの住所地と本件鉄道事業の事業地との距離関係などに加えて,本件条例2条5号の規定する関係地域が,対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として被上告参加人が定めるものであることを考慮すれば,上記の上告人らについては,本件鉄道事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するものと解するのが相当である。
 これに対し,別紙上告人目録4記載の上告人らは,本件鉄道事業に係る関係地域外に居住するものであり,前記事実関係等によっても,本件鉄道事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとはいえず,他に,上記の上告人らが原告適格を有すると解すべき根拠は記録上も見当たらないから,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできない。
 (3) 次に,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有するほかに,上記(2)の見解に立って,上告人らが本件各付属街路事業の実施により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるとして,当該事業認可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。
 前記事実関係等によれば,本件各付属街路事業に係る付属街路は,本件鉄道事業による沿線の日照への影響を軽減することのほか,沿線地域内の交通の処理や災害時の緊急車両の通行に供すること,地域の街づくりのために役立てること等をも目的として設置されるものであるというのであり,本件各付属街路事業は,本件鉄道事業と密接な関連を有するものの,これとは別個のそれぞれ独立した都市計画事業であることは明らかであるから,上告人らの本件各付属街路事業認可の取消しを求める上記の原告適格についても,個々の事業の認可ごとにその有無を検討すべきである。
 上告人らは,別紙上告人目録2及び3記載の各上告人らがそれぞれ別紙事業認可目録6及び7記載の各認可に係る事業の事業地内の不動産につき権利を有する旨をいうほかには,本件各付属街路事業に係る個々の事業の認可によって,自己のどのような権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるかについて,具体的な主張をしていない。そして,本件各付属街路事業に係る付属街路が,小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して日照への影響を軽減することを主たる目的として設置されるものであることに加え,これらの付属街路の規模等に照らせば,本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない上告人らについて,本件各付属街路事業が実施されることにより健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認めることはできない。
 したがって,上告人らは,別紙上告人目録2記載の上告人らが別紙事業認可目録6記載の認可の,別紙上告人目録3記載の上告人らが別紙事業認可目録7記載の認可の,各取消しを求める原告適格を有するほかに,本件各付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできない。
 5 以上によれば,別紙上告人目録1ないし3記載の上告人らは,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するというべきである。主文第2項(1)ないし(4)掲記の各訴えについては,同(1)ないし(4)に掲げる各上告人らがそれぞれ原告適格を有するということはできず,これらの者につき原告適格を否定した原審の判断は,結論において是認することができるから,本件上告のうちこれらの各訴えに関する部分を棄却することとする。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

Dec 06, 2005

子を攫うと未成年者略取

別居中の子を連れ去り、父親でも犯罪成立 最高裁決定
  (朝日新聞)

 妻と離婚係争中の夫が,妻の監護養育下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った行為につき,未成年者略取罪が成立するとされた事例

 判決文原文はこちら

 事件は、離婚係争中の夫が、妻の元にいた子供を自分の下におくために、保育園からの帰り道で攫って車で連れ去ったというもの。よく有り得そうな事件です。
 最高裁の判断自体はたいして面白いものではないのですが、補足意見と反対意見は一見の価値があります。
 私は、心情的には反対意見を支持したいですが、裁判所としては補足意見のような判断をすべきだろうと考えますが、みなさんはいかがでしょう?

○今井裁判官補足意見
 私は,家庭内の紛争に刑事司法が介入することには極力謙抑的であるべきであり,また,本件のように,別居中の夫婦の間で,子の監護について争いがある場合には,家庭裁判所において争いを解決するのが本来の在り方であると考えるものであり,この点においては,反対意見と同様の考えを持っている。しかし,家庭裁判所の役割を重視する立場に立つからこそ,本件のような行為について違法性はないとする反対意見には賛成することができない。
 家庭裁判所は,家庭内の様々な法的紛争を解決するために設けられた専門の裁判所であり,そのための人的,物的施設を備え,家事審判法をはじめとする諸手続も整備されている。したがって,家庭内の法的紛争については,当事者間の話合いによる解決ができないときには,家庭裁判所において解決することが期待されているのである。
 ところが,本件事案のように,別居中の夫婦の一方が,相手方の監護の下にある子を相手方の意に反して連れ去り,自らの支配の下に置くことは,たとえそれが子に対する親の情愛から出た行為であるとしても,家庭内の法的紛争を家庭裁判所で解決するのではなく,実力を行使して解決しようとするものであって,家庭裁判所の役割を無視し,家庭裁判所による解決を困難にする行為であるといわざるを得ない。近時,離婚や夫婦関係の調整事件をめぐって,子の親権や監護権を自らのものとしたいとして,子の引渡しを求める事例が増加しているが,本件のような行為が刑事法上許されるとすると,子の監護について,当事者間の円満な話合いや家庭裁判所の関与を待たないで,実力を行使して子を自らの支配下に置くという風潮を助長しかねないおそれがある。子の福祉という観点から見ても,一方の親権者の下で平穏に生活している子を実力を行使して自らの支配下に置くことは,子の生活環境を急激に変化させるものであって,これが,子の身体や精神に与える悪影響を軽視することはできないというべきである。
 私は,家庭内の法的紛争の解決における家庭裁判所の役割を重視するという点では反対意見と同じ意見を持つが,そのことの故に,反対意見とは逆に,本件のように,別居中の夫婦が他方の監護の下にある子を強制的に連れ去り自分の事実的支配下に置くという略取罪の構成要件に該当するような行為については,たとえそれが親子の情愛から出た行為であるとしても,特段の事情のない限り,違法性を阻却することはないと考えるものである。

○滝井裁判官反対意見
 私も,親権者の1人が他の親権者の下で監護養育されている子に対し有形力を行使して連れ出し,自分の事実的支配下に置くことは,未成年者略取罪の構成要件に該当すると考えるものである。しかしながら,両親の婚姻生活が円満を欠いて別居しているとき,共同親権者間で子の養育をめぐって対立し,親権者の1人の下で養育されている子を他の親権者が連れ去り自分の事実的支配の下に置こうとすることは珍しいことではなく,それが親子の情愛に起因するものであってその手段・方法が法秩序全体の精神からみて社会観念上是認されるべきものである限りは,社会的相当行為として実質的違法性を欠くとみるべきであって,親権者の1人が現実に監護していない我が子を自分の支配の下に置こうとすることに略取誘拐罪を適用して国が介入することは格別慎重でなければならないものと考える。
 未成年者略取誘拐罪の保護法益は拐取された者の自由ないし安全と監護に当たっている者の保護監督権であると解されるところ,私は前者がより本質的なものであって,前者を離れて後者のみが独自の意味をもつ余地は限られたものであると解すべきであると考える。とりわけ,本件のように行為が親権者によるものであるとき,現に監護に当たっている者との関係では対等にその親権を行使し得るものであって,対立する権利の行使と見るべき側面もあるのであるから,それが親権の行使として逸脱したものでない限り,略取された者の自由等の法益の保護こそを中心にして考えるべきものである。
 このような観点から本件を見るに,被告人は,他の親権者である妻の下にいるCを自分の手元に置こうとしたものであるが,そのような行動に出ることを現に必要とした特段の事情がなかったことは多数意見の指摘するとおりである。しかしながら,それは親の情愛の発露として出た行為であることも否定できないのであって,そのこと自体親権者の行為として格別非難されるべきものということはできない。
 確かに,被告人の行動は,生活環境についての判断・選択の能力が十分でない2歳の幼児に対して,その後の監護養育について確たる見通しがない状況下で行われたことも事実である。しかしながら,親子間におけるある行為の社会的な許容性は子の福祉の視点からある程度長いレンジの中で評価すべきものであって,特定の日の特定の行為だけを取り上げその態様を重視して刑事法が介入することは慎重でなければならない。
 従来,夫婦間における子の奪い合いともいうべき事件において,しばしば人身保護法による引渡しの申立てがなされたが,当裁判所は引渡しの要件である拘束の「顕著な違法性」の判断に当たっては,制限的な態度をとり,明らかに子の福祉に反すると認められる場合を除きこの種紛争は家庭裁判所の手続の中で解決するとの立場をとってきたものである(最高裁平成5年(オ)第609号同年10月19日第三小法廷判決・民集47巻8号5099頁,同平成6年(オ)第65号同年4月26日第三小法廷判決・民集48巻3号992頁など)。
 私は,平成5年(オ)第609号同年10月19日第三小法廷判決において,「別居中の夫婦(幼児の父母)の間における監護権を巡る紛争は,本来,家庭裁判所の専属的守備範囲に属し,家事審判の制度,家庭裁判所の人的・物的の機構・設備は,このような問題の調査・審判のためにこそ存在するのである。」として,子の親権をめぐる紛争において審判前の保全処分の活用を示唆された裁判官可部恒雄の補足意見に全面的に賛成し,子の監護をめぐる紛争は子の福祉を最優先し,専ら家庭裁判所の手続での解決にゆだねるべきであって,他の機関の介入とりわけ刑事司法機関の介入は極力避けるべきものと考える。
 このような考えに立つ以上,被告人もまたこの種紛争の解決は家庭裁判所にゆだねるべきであったのであるから,一方の親権者の下で平穏に生活している子に対し親権を行使しようとする場合には,まず,家庭裁判所における手続によるべきであって,それによることなく実力で自分の手元に置こうとすることは許されるべきことではないといえるものである。
 しかしながら,そのことから被告人が所定の手続をとることなく我が子を連れ出そうとしたことが直ちに刑事法の介入すべき違法性をもつものと解すべきものではない。
 そのような行為も親権の行使と見られるものである限り,仮に一時的に見れば,多少行き過ぎと見られる一面があるものであっても,それはその後の手続において子に対する関係では修復される可能性もあるのであるから,その行為をどのように評価するかは子の福祉の観点から見る家庭裁判所の判断にゆだねるべきであって,その領域に刑事手続が踏み込むことは謙抑的でなければならないのである。
 確かに,このような場合家庭裁判所の手続によることなく,他の親権者の下で生活している子を連れ出すことは,監護に当たっている親権者の監護権を侵害するものとみることができる。しかしながら,その行為が家庭裁判所での解決を不可能若しくは困難にしたり,それを誤らせるようなものであればともかく,ある時期に,公の手続によって形成されたわけでもない一方の親権者の監護状態の下にいることを過大に評価し,それが侵害されたことを理由に,子の福祉の視点を抜きにして直ちに刑事法が介入すべきではないと考える。
 むしろ,このような場合,感情的に対立する子を奪われた側の親権者の告訴により直ちに刑事法が介入することは,本件でも見られたように子を連れ出そうとした親権者の拘束に発展することになる結果,他方の親権者は保全処分を得るなど本来の専門的機関である家庭裁判所の手続を踏むことなく,刑事事件を通して対立する親権者を排除することが可能であると考えるようになって,そのような方法を選択する風潮を生む危険性を否定することができない。そのようになれば,子にとって家庭裁判所による専門的,科学的知識に基づく適正な監護方法の選択の機会を失わせるという現在の司法制度が全く想定していない事態となり,かつまた子にとってその親の1人が刑事事件の対象となったとの事実が残ることもあいまって,長期的にみればその福祉には沿わないことともなりかねないのである(このような連れ出し行為が決して珍しいことではないにもかかわらず,これまで刑事事件として立件される例がまれであったのは,本罪が親告罪であり,子を連れ去られた親権者の多くが告訴をしてまで事を荒立てないという配慮をしてきたからであるとも考えられるが,これまで述べてきたような観点から刑事法が介入することがためらわれたという側面も大きかったものと考えられる。本件のようなありふれた連れ出し行為についてまで当罰的であると評価することは,子を連れ去られた親権者が行為者である他方親権者を告訴しさえすれば,子の監護に関する紛争の実質的決着の場を,子の福祉の観点から行われる家庭裁判所の手続ではなく,そのような考慮を入れる余地の乏しい刑事司法手続に移し得ることを意味し,問題は大きいものといわなければならない。)。
 以上の観点に立って本件を見るとき,被告人の行為は親権者の行為としてやや行き過ぎの観は免れないにしても,連れ出しは被拐取者に対し格別乱暴な取扱いをしたというべきものではなく,家庭裁判所における最終的解決を妨げるものではないのであるから,このような方法による実力行使によって子をその監護下に置くことは子との関係で社会観念上非難されるべきものではないのである。
 このような考えから,私は被告人の本件連れ出しは社会的相当性の範囲内にあると認められ,その違法性が阻却されると解すべきものであると考える(私は,多数意見の引用する当小法廷の決定においては,一方の親権者の下で保護されている子を他方の親権者が有形力を用いて連れ出した行為につき違法性が阻却されないとする法廷意見に賛成したが,それは外国に連れ去る目的であった点において,家庭裁判所における解決を困難にするものであり,かつその方法も入院中の子の両足を引っ張って逆さにつり上げて連れ去ったという点において連れ出しの態様が子の安全にかかわるものであったなど,本件とは全く事案を異にするものであったことを付言しておきたい。)。
 以上によれば,本件被告人の行為が違法性を阻却されないとした原判決は法律の解釈を誤ったものであり,その違法は判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。




| | Comments (0)

信州大学LS、募集再開

信大法科大学院の学生募集再開 改善策を文科省提出
  (信濃毎日新聞)

 募集再開するみたいですね。でも、現状で信大を受験する人っているのかな、というのが私の印象。
 ただでさえ、人生を左右する大学院。信用のない信大は、長野出身や在住の受験生以外など、一定の事情のある人以外、ほぼ受験しないのではないかな。
 信大は、これからいかに信頼を取り戻すのか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Oct 08, 2005

ポケット六法 平成18年版

ポケット六法 平成18年版
菅野和夫 編集代表 / 江頭憲治郎 編集代表 / 小早川光郎 編集代表 / 西田典之 編集代表
有斐閣 2005.10

 ついに発売、ポケット六法平成18年版。
 今回は、民法の口語化や商法の大改正など、旧六法が全く使い物にならないほどの改正がなされ、法学を学ぶ者は必ず買い換えなければならないもの。
 平成17年版から平成18年版への変更で、ここのところ厚くなる一方だったこのポケ六は、意外にもほぼ変わらなかった模様。
 なお、今回は別冊付録に旧商法との対照表並びに旧商法条文が付いてきます。



| | Comments (0) | TrackBack (1)

Oct 07, 2005

論文式合格発表

 本日は、司法試験第二次試験論文式試験の合格発表日です。
 さて・・・、とりあえず今年も我が母校は合格者を出したようです。ってか、ちょっと増えましたw いったい誰かな。それにしても、毎年のことながら、出願者数が少ないから合格率はそこそこなのに目立たない。
 今年あたりから大量に、ロースクール生による合格者が出始めているようです。

 法務省の合格詳細ページはこちら
 大学別合格者数一覧はこちら

 合格された皆様、おめでとうございます。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Oct 05, 2005

井上教授、亡くなる

立教大教授、刺され死亡 殺人未遂容疑で長男逮捕
  (朝日新聞)

 第一報は、大学院の友人からもたらされました。もうビックリで。
 井上先生といえば、立教大学法科大学院教授であり司法試験委員でもある、民事訴訟法の重鎮である。
 家庭で色々とあったようですが・・・。何とも残念です。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 06, 2005

新司法試験プレテスト

新司法試験:法務省が初の模擬試験を実施
  (毎日新聞)

 今日から四日間、新司法試験本番と同様の形式でプレテストが行われます。
 私自身にとってはまだ関係のない話ですが、法科大学院生であるならば必ず通る道、新司法試験。人ごとではありません。
 iboxさんなど、ブロガーの方々も受験しています。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 05, 2005

ステートメント

駅 今日は、大学の後輩のステートメントを見るために、大学へ行ってきました。
 この時期、ほとんどの受験生がステートメントで苦労してますよね。去年の私もそうでした。

 私は去年から通算して、数人のステートメントを見てきたのですが、やはり、合格者のステートメントと不合格者のステートメントは明らかに違います。どこが違うのかというと、合格者はそのステートメント自体からなぜ法科大学院に入りたいのか、なぜ法曹になりたいのかといったことが訴えかけてくるように読み取れるのですが、不合格者のステートメントは一般論に終始していたり、重点がピンぼけしたりして「なぜ法曹なのかハッキリしない、別に法曹でなくても良いのではないか?」と思えてしまう内容なのです。要するに、その人にしか書けない、その人で無ければならない理由というか、ステートメントからその人が見えてこないという人は、基本的にあまり良い結果を残せていません。

 今日見た後輩のステートメントは、合格者側のステートメントの内容だったので、ちょっと安心しました。志望校の出願までには更にしっかりとしたものになるはず。もう一息!



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Aug 03, 2005

預金者保護法が成立

カード被害、預金者保護法が成立 過失立証、金融機関に
  (朝日新聞)

 法律の主な点は、被害に遭った預金者の過失については立証責任を金融機関に負わせたうえ、全額補償を原則としたところ。
 立証責任が預金者にあったため、なかなか過失を立証することが出来ず、預金者が保護されないというのが現状でした。これで、少なくとも銀行はただ座っているだけというわけにはいかなくなったわけで。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 24, 2005

最近の判例

 最近の判例、試験期間だったこともあり、大分溜まってましたが、今日一気にアップしました。それにしても、忙しい時ほどよく判例が出る。
 ただ、23日の判例以外はほぼ手を加えていません。原文そのままです。面倒くさくなってたまにはいいかなと(笑)

07/14
図書館は意見を伝える場

07/15
第三者異議と法人格否認の法理
病院開設中止勧告の処分性

07/19
選挙訴訟係属中に当選人が辞職
消費者金融に取引履歴開示義務

07/23
実子でも養子でもない者の相続



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Jul 23, 2005

実子,養子でない者の相続

譲られた子、実子と届け出 遺産相続に道
  (朝日新聞)

 遺言書作成当時の事情,遺言者の置かれていた状況等を考慮することなく遺言書の記載のみに依拠して遺言書の条項の解釈をした原審の判断に違法があるとされた事例。

 判決文原文はこちら

  遺言を解釈するに当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく,遺言者の真意を探究すべきであり,遺言書が複数の条項から成る場合に,そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し,その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して,遺言者の真意を探究し,当該条項の趣旨を確定すべきである。
 本件遺言書が作成された当時,上告人は,戸籍上,Aの唯一の相続人であったことにかんがみると,法律の専門家でなかったAとしては,同人の相続人は上告人のみであるとの認識で,Aの遺産のうち本件遺言書1項から3項までに記載のもの以外はすべて上告人に取得させるとの意図の下に本件遺言書を作成したものであり,同4項の「法的に定められたる相續人」は上告人を指し,「相續を与へる」は客観的には遺贈の趣旨と解する余地が十分にあるというべきである。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 19, 2005

司法試験論文式問題

 本年度の現行司法試験の問題が、辰巳法律研究所のホームページ上で公開されています。
 公開ページはこちら
 無論、私はまだ解いていません。というか、解けません(^^;



| | Comments (0) | TrackBack (0)

消費者金融に開示義務

消費者金融に取引履歴開示義務
  (朝日新聞)

 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負うと判断した事案。

 判決文原文はこちら

 貸金業法19条及びその委任を受けて定められた貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)16条は,貸金業者に対して,その営業所又は事務所ごとに,その業務に関する帳簿(以下「業務帳簿」という。)を備え,債務者ごとに,貸付けの契約について,契約年月日,貸付けの金額,貸付けの利率,弁済金の受領金額,受領年月日等,貸金業法17条1項及び18条1項所定の事項(貸金業者の商号等の業務帳簿に記載する意味のない事項を除く。)を記載し,これを保存すべき義務を負わせている。そして,貸金業者が,貸金業法19条の規定に違反して業務帳簿を備え付けず,業務帳簿に前記記載事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は業務帳簿を保存しなかった場合については,罰則が設けられている(同法49条7号。貸金業法施行時には同条4号)。
 貸金業法は,貸金業者は,貸付けに係る契約を締結するに当たり,17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)を債務者に交付し,弁済を受けた都度,直ちに18条1項所定の事項を記載した書面(以下,17条書面と併せて 「17条書面等」 という。)を弁済者に交付すべき旨を定めている(17条,18条)が,長期間にわたって貸付けと弁済が繰り返される場合には,特に不注意な債務者でなくても,交付を受けた17条書面等の一部を紛失することはあり得るものというべきであり,貸金業法及び施行規則は,このような場合も想定した上で,貸金業者に対し,同法17条1項及び18条1項所定の事項を記載した業務帳簿の作成・備付け義務を負わせたものと解される。
 また,貸金業法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払ったものについては,利息制限法1条1項に定める利息の制限額を超えるものであっても,17条書面等の交付があった場合には有効な利息債務の弁済とみなす旨定めており(以下,この規定によって有効な利息債務の弁済とみなされる弁済を「みなし弁済」という。),貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限利率を超える約定利率で貸付けを行うときは,みなし弁済をめぐる紛争が生ずる可能性がある。
 そうすると,貸金業法は,罰則をもって貸金業者に業務帳簿の作成・備付け義務を課すことによって,貸金業の適正な運営を確保して貸金業者から貸付けを受ける債務者の利益の保護を図るとともに,債務内容に疑義が生じた場合は,これを業務帳簿によって明らかにし,みなし弁済をめぐる紛争も含めて,貸金業者と債務者との間の貸付けに関する紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったものと解するのが相当である。金融庁事務ガイドライン3-2-3(現在は3-2-7)が,貸金業者の監督に当たっての留意事項として, 「債務者,保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から,帳簿の記載事項のうち,当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」 と記載し,貸金業者の監督に当たる者に対して,債務内容の開示要求に協力するように貸金業者に促すことを求めている(貸金業法施行時には,大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付け蔵銀第2602号)「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」第2の4(1)ロ(ハ)に,貸金業者が業務帳簿の備付け及び記載事項の開示に関して執るべき措置として,債務内容の開示要求に協力しなければならない旨記載されていた。)のも,このような貸金業法の趣旨を踏まえたものと解される。
 以上のような貸金業法の趣旨に加えて,一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

選挙訴訟係属中に辞職

衆院東京4区の定数訴訟、議員辞職で訴え却下
  (朝日新聞)

 衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る選挙訴訟係属中に当該選挙において当選人となった議員が辞職したことにより選挙訴訟の訴えの利益が失われるとされた事案。

 判決文原文はこちら

 公職選挙法204条の規定による選挙訴訟は,選挙の規定に違反して執行された選挙を無効とすることにより(同法205条),その効果を将来に向かって失わせ,再選挙を行わせること(同法109条)を目的とするものである。衆議院小選挙区選出議員の選挙につき選挙訴訟が提起されている場合において,その選挙において当選人となった議員が辞職したときに当該選挙訴訟の訴えの利益が消滅するかどうかについては,次のとおり解するのが相当である。
 まず,当該選挙において同法95条2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあり,同法112条1項の規定による繰上補充として新たに当選人が定められることになる場合においては,選挙訴訟の訴えの利益が失われないことはいうまでもない。また,辞職した議員の当選の効力に関し同法208条1項の規定による当選訴訟が係属しているか,又はその出訴期間が経過しておらず,その訴訟の結果いかんによって,同法96条の規定による当選人の更正決定により新たに当選人が定められる可能性がある場合においても,選挙訴訟の訴えの利益は失われないというべきである。さらに,選挙訴訟において選挙の一部が無効とされた場合には,無効とされた開票区において従前の候補者による再選挙が行われ,その得票数と無効とされなかった開票区の得票数とを合算して得票総数を計算し(同法80条3項),これにより新たに当選人が定められることになるのであって,選挙の一部が無効とされた場合に行われる再選挙と議員の欠員が生じた場合に行われる補欠選挙(同法113条1項)とでは,その実質が異なるものであるから,選挙訴訟の結果選挙の一部のみが無効とされる可能性がある限り,選挙訴訟の訴えの利益は失われないというべきである。
 以上に対し,当該選挙に関し,辞職した議員以外の者が繰上補充等により当選人となる可能性がなく,選挙訴訟の結果選挙の一部のみが無効とされる可能性もない場合には,その選挙が有効であるとしても無効であるとしても,その選挙区において新たに選挙を行わなければならないことに変わりはなく,また,選挙無効の判決が確定しても,その選挙の効果は将来に向かって失われるにすぎないのであるから,その選挙が有効であるか無効であるかを決することに法的な意味はなく,その議員の辞職により選挙訴訟の訴えの利益は消滅するものと解すべきである。
 ところで,公職選挙法33条の2第7項は,衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は,その選挙を必要とするに至った選挙についての選挙訴訟若しくは当選訴訟(以下,併せて「選挙訴訟等」という。)の出訴期間内又は選挙訴訟等が係属している間は,これを行うことができない旨規定している。同項は,選挙訴訟等の出訴期間内又は選挙訴訟等が係属している間に再選挙又は補欠選挙を行ったとしても,選挙訴訟等の結果いかんによっては,元の選挙の効力の全部若しくは一部が失われ,又は当選人に異動が生じて,再選挙又は補欠選挙の前提が変わってしまい,再選挙又は補欠選挙が無駄になったり,解決困難な問題が生ずるおそれがあるので,そのような事態を避けるために設けられているものである。しかしながら,同項の趣旨は上記のところに尽きるのであって,元の選挙についての選挙訴訟等が提起されることなくその出訴期間が経過するか,又は,その出訴期間が経過するとともに,係属した選挙訴訟等が訴えの却下等により係属しなくなったときは,同項の適用の余地はなくなるのである。同項は,選挙訴訟等の訴えの利益を基礎付けるものではなく,前記のとおり一定の場合に衆議院小選挙区選出議員の辞職により選挙訴訟の訴えの利益が消滅すると解することの妨げとなるものではない。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 15, 2005

第三者異議と法人格否認の法理

 第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には、原告は、執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されないとされた事案。

 判決文原文はこちら

  甲会社がその債務を免れるために乙会社の法人格を濫用している場合には,法人格否認の法理により,両会社は,その取引の相手方に対し,両会社が別個の法人格であることを主張することができず,相手方は,両会社のいずれに対してもその債務について履行を求めることができるが,判決の既判力及び執行力の範囲については,法人格否認の法理を適用して判決に当事者として表示されていない会社にまでこれを拡張することは許されない(最高裁昭和43年(オ)第877号同44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号511頁,最高裁昭和45年(オ)第658号同48年10月26日第二小法廷判決・民集27巻9号1240頁,最高裁昭和50年(オ)第745号同53年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事125号57頁参照)。
 ところで,第三者異議の訴えは,債務名義の執行力が原告に及ばないことを異議事由として強制執行の排除を求めるものではなく,執行債務者に対して適法に開始された強制執行の目的物について原告が所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有するなど強制執行による侵害を受忍すべき地位にないことを異議事由として強制執行の排除を求めるものである。そうすると,第三者異議の訴えについて,法人格否認の法理の適用を排除すべき理由はなく,原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されないというべきである。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

病院開設中止勧告の処分性

病院新設中止の行政指導、最高裁「訴訟の対象」
  (朝日新聞)

 旧医療法30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか否かが争われた事案。

 判決文原文はこちら

 医療法は,病院を開設しようとするときは,開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない旨を定めているところ(7条1項),都道府県知事は,一定の要件に適合する限り,病院開設の許可を与えなければならないが(同条3項),医療計画の達成の推進のために特に必要がある場合には,都道府県医療審議会の意見を聴いて,病院開設申請者等に対し,病院の開設,病床数の増加等に関し勧告することができる(30条の7)。そして,医療法上は,上記の勧告に従わない場合にも,そのことを理由に病院開設の不許可等の不利益処分がされることはない。
 他方,健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項は,都道府県知事は,保険医療機関等の指定の申請があった場合に,一定の事由があるときは,その指定を拒むことができると規定しているが,この拒否事由の定めの中には,「保険医療機関等トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」との定めがあり,昭和62年保険局長通知において,「医療法第三十条の七の規定に基づき,都道府県知事が医療計画達成の推進のため特に必要があるものとして勧告を行ったにもかかわらず,病院開設が行われ,当該病院から保険医療機関の指定申請があった場合にあっては,健康保険法四十三条ノ三第二項に規定する『著シク不適当ト認ムルモノナルトキ』に該当するものとして,地方社会保険医療協議会に対し,指定拒否の諮問を行うこと」とされていた(なお,平成10年法律第109号による改正後の健康保険法(平成11年法律第87号による改正前のもの)43条ノ3第4項2号は,医療法30条の7の規定による都道府県知事の勧告を受けてこれに従わない場合には,その申請に係る病床の全部又は一部を除いて保険医療機関の指定を行うことができる旨を規定するに至った。)。
 上記の医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと,医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,相当程度の確実さをもって,病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして,いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく,保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから,保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。このような医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると,この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても,そのことは上記の結論を左右するものではない。
 したがって,本件勧告は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるというべきである。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 14, 2005

図書館は意見を伝える場

「つくる会」関係者著作の図書館蔵書処分は違法
  (日経新聞)

つくる会などの著書、独断的廃棄は違法
  (読売新聞)

 確かに、図書館は表現の自由を実現するための重要な場。ここから閉め出されることによって被る損害はかなりのものでしょう。
 一職員の判断でそれが認められるべきではありません。
 この件がたまたま『つくる会』の著作物だったからこういう取り上げられ方なのでしょうが。とても重要なことです。

 判決文原文はこちら

 図書館は,「図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資することを目的とする施設」であり(図書館法2条1項),「社会教育のための機関」であって(社会教育法9条1項),国及び地方公共団体が国民の文化的教養を高め得るような環境を醸成するための施設として位置付けられている(同法3条1項,教育基本法7条2項参照)。公立図書館は,この目的を達成するために地方公共団体が設置した公の施設である(図書館法2条2項,地方自治法244条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条)。そして,図書館は,図書館奉仕(図書館サービス)のため,①図書館資料を収集して一般公衆の利用に供すること,②図書館資料の分類排列を適切にし,その目録を整備することなどに努めなければならないものとされ(図書館法3条),特に,公立図書館については,その設置及び運営上の望ましい基準が文部科学大臣によって定められ,教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとされており(同法18条),平成13年7月18日に文部科学大臣によって告示された「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省告示第132号)は,公立図書館の設置者に対し,同基準に基づき,図書館奉仕(図書館サービス)の実施に努めなければならないものとしている。同基準によれば,公立図書館は,図書館資料の収集,提供等につき,①住民の学習活動等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分に配慮すること,②広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めること,③住民の要求に応えるため,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めることなどとされている。
 公立図書館の上記のような役割,機能等に照らせば,公立図書館は,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。そして,公立図書館の図書館職員は,公立図書館が上記のような役割を果たせるように,独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきであり,閲覧に供されている図書について,独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは,図書館職員としての基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない。
 他方,公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる。したがって,公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは,当該著作者が著作物によってその思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない。そして,著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると,公立図書館において,その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり,公立図書館の図書館職員である公務員が,図書の廃棄について,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。




| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 13, 2005

法例は国際私法へ

生産物責任は「取得地」法で判断
  (日経新聞)

 ついに、法例が大きく変わります。
 ちなみに、法例というのは所謂『国際私法』のことで、例えば国際結婚や相続、国際取引などで使われる法律です。
 およそ100年前に制定されて以来、少しずつ改正されては来ましたが、大きな見直しはこれが初めてのこと。
 しかも、今回の改正で、ついに名称が法例から『国際私法』へ変更になります。

 この改正作業、私の彼女の指導教授が携わっていて、また、私もその先生の講義を受講していて、随分前からアンケート(とまでは言わないが、意識調査みたいなもの)を採られたりしていたんですが、やっと変わるんですねえ。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 08, 2005

自民党新憲法要綱案

実現性を重視した自民党新憲法要綱案
  (日経新聞)

 今日の日経新聞に、だいたいの内容が載っていましたね。なんとも「自民党らしい」改正案だなあと思いました。大方は論点的に『判例・通説』的な立場を取りつつ、要所要所で『軍創設』や『玉串料肯定』など、やってくれています。
 きっと、社民党や共産党にいわせれば「とんでも無い改悪」といわれてしまうでしょう。

 まあ、あんまりいうと政治色が強くなってしまうので、このくらいで(^^; しかし、本当に変わるんですかね。少なくとも私が司法試験に合格するまではこのままでいて欲しいんですが。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 04, 2005

不作為による殺人

「ライフスペース」高橋元代表の上告棄却
  (朝日新聞)

ライフスペース元代表、懲役7年の判決確定へ
  (読売新聞)

 判決文はこちら
 不作為による殺人罪の成立を認めた初めての事例。
 事件の社会的注目が高いので、事件自体はご存じのはず。

◎まとめ
「被告人は,自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上,患者が運び込まれたホテルにおいて,被告人を信奉する患者の親族から,重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際,被告人は,患者の重篤な状態を認識し,これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから,直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず,未必的な殺意をもって,上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には,不作為による殺人罪が成立し,殺意のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当である。」



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jul 03, 2005

法学バトン

 なんだか今度は、『法学バトン』なるものがGakさんから飛んできました。
 あね3のところに来たときに悪い予感がしてたんですが・・・(^^;

●本棚にある法学文献の数
 いやあ、正直数えたことはないです。学校と自宅をあわせれば、50冊近くはあるような気はします(参考書、判例集含む)。

●今注目している法学者
 中途半端な法学知識しかない院生にこれを聞かれても(;^_^A
 注目しているかどうかは別として、学部時代私の指導教授だった安達栄司教授と本田純一教授を。
 安達先生は、国際民事訴訟法分野ではよく論文をお見かけします。結構学者として大成する人なんだろうなと(←失礼なヤツ)。
 本田先生は、近江先生の教科書なんかを見ても学説が載ってたりするので、やっぱり凄い人物だったんだろうと。

 あとは、注目というか。平野裕之教授と山本輝之教授を。
 平野先生は、『論文製造マシーン』の異名を取る凄い先生ですが、法科大学院の教授になってもその勢いは衰えていないそうで。恐ろしい(^^;
 山本先生は、刑法総論を教わりました。お陰様でガッチガチの結果無価値論になり、少々困っております(笑)

●最近買った法学書

プレップ刑法
町野 朔
弘文堂 2004.4
総論を見直そうと思って買った本。入門書なので、法律学を学んだことのない人も読んでいて面白い本だと思います。

●よく読む又は、思い入れのある法学論文法学書5選

憲法学教室
浦部 法穂
日本評論社 2000.11
人権に熱すぎる先生なので、たまーに「おいおい」と思うこともありますが。ちなみに、この本を使っていると「赤だね」と思われてしまいます。

民法 1
内田 貴
東京大学出版会 2000.2
色々と問題のある本ではありますが、民法を理解するためにはわかりやすくて良い本です。私も最後はこの本に頼ってしまいます。
本田 純一
弘文堂 1999.7
買ってはいけない本(笑) いやなぜって、この本誤植だらけで。先生本人から直接誤植箇所を教えてもらわない限り、修正は不可能に近いです。
吉野 正三郎
成文堂 1998.12
私が民事訴訟法の教科書として初めて使った本。伊藤先生や新堂先生の教科書よりも入りやすいので、苦手に思っている方にはオススメです。
たのしい刑法
島 伸一
弘文堂 1998.3
入門書として良い本だと思います。執筆陣に予備校講師が混ざっていたことで、高山先生は山口先生に破門されかけた逸話のある本。

●バトンを渡す人5人
 このバトンは法科大学院生に渡さないと続かないよなあ(^^; では、受け取った方は不幸な事故だと思って書いてください(笑) ただ、時期的に見ていない可能性が高い人が多い・・・。
日和見主義のvntrさん
White Roomのでぃー141さん
みぎにならわずのしゃちさん
これでも法科大学院生のハックルベリーさん
食うなら釣れ、釣ったら食え。のティバどん



| | Comments (3) | TrackBack (0)

Jul 01, 2005

適性試験速報値発表

 大学入試センター版、日弁連法務研究財団版ともに、速報値が出たようです。
 日弁連はもとかく、大学入試センターは去年より上がったみたいですね。ということは、今年は去年の合格者の素点がそのまま参考にできるのかな。まあ、適性試験の点数は、あくまで参考にしかなりませんが。

 DNC速報値はこちら
 JLF速報値はこちら



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 29, 2005

会社法成立

会社法が成立、来春施行へ・組織再編やM&A容易に
  (日経新聞)

 一次は「本当に成立するのか?」とまでいわれた会社法ですが、ついに成立しました。
 細かい改正点などについて書くほどの知識がないので端折るとして、今回の改正で商法が大きく変わりました。
 今までの『会社法』は通称として使われていたもので、『商法 第二編 会社』というのが本当の名前でした。ところが今回の改正で、この『会社』部分が商法から独立し、本当に『会社法』という法律ができたわけです。
 形式面では、条文番号が大きく変わり、文も文語調から口語調に変更になりました。これが良かったのか悪かったのかは人によるでしょうが、元々の商法がサッパリな私には朗報です。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 26, 2005

DNC適性試験、お疲れ様

適性試験会場 今日、法科大学院適性試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
 私の法科大学院のある大学も試験会場になっており、多くの受験生を見かけました。

 色々と受験生のblogを見てまわってみた感じ、かなり難易度が高かったようですね。去年の私を見ているようです。去年の私は、試験の自己採点の後、しばらく放心して動けず、挙げ句某掲示板で繰り広げられる平均点算出合戦を一晩中見守っておりました(笑) おそらく、今年の受験生も同じような心境なのではないでしょうか。
 大丈夫です、みんな出来ないのなら、平均点が下がりますから。結局私も、一年目だと絶望的だった点数が、二年目としては比較的上位に食い込んでました。そんなもんです。
 例え、納得がいかない点数だったとしても、これからまだまだ挽回可能です。気にせず突き進みましょう。

 まあ、とりあえず1,2日休息をとって、頭を切り換えてそろそろステートメントにかかりましょう。後回しにして7月末まで放っておくと、出願直前に死を見ることになります。去年は出願消印締切日の夜中に郵便局に人影が多数・・・(笑)



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Jun 25, 2005

今更ですが

 明日は大学入試センター主催の『法科大学院適性試験』本番ですね。
 受験生の方々は、きっと今頃凄く不安に思っているでしょうが、実際法科大学院に入学した今になると、「そんなに悩むことなかった」と思える試験でした。点数はいえませんけどね(笑)
 浮き足立たず、しっかりこなせば大丈夫なんです。後は時間をちょっと気にすれば良いだけ。まあ、それができないのが、受験生ってもんなんですが(^^;
 とりあえず、「満点は取る必要はない」ということと「自分ができない問題は、みんなできない」ということだけは、肝に銘じながら受験してください。

 軽い緊張感と共に、集中して頑張って!
 それでは、今日はさっさと寝ましょう(--)zzz



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Jun 22, 2005

超芦部

 ネタとしては、ちょっと古くなってしまいましたが。立命館大LSで面白い言葉がはやっているそうです。
 その名も『超芦部』。

  超芦部【ちょうあしべ】

    ―意味の分からないことをいうこと
    ―ダブルスタンダードを徹底すること
    ―言葉の行間を読まねばならぬこと
    [類義(派生)語:超幸治]
    [同音異義語:超アシベ -アザラシを溺愛するさま]

 ここまで読んで、笑えた人はこちら(ネタもと)へどうぞ。
 解説すると、もうお亡くなりになりましたが、東大の有名な憲法の教授に『芦部信喜』という先生がいらっしゃいました。その先生のお書きになった憲法の教科書が「わかりやすい」と評判で、現在日本で最も売れている教科書なのです。
 この教科書、実際ただ読むだけならば、すんなり入ってきます。しかし、これが罠で。後からしっかり読むとわかるのですが、平易に書こうとするあまり、(1)ところどころ何を言っているかわからない、(2)説明が省略されすぎて行間を読まないといけない等の実はなかなか難易度の高い内容になっています。まあ、憲法をあの厚さに凝縮しているので、致し方ないですが。
 予備校等では、これのための解説講義などがあります。もはや、何のための教科書なんだかわかりません(笑)



| | Comments (3) | TrackBack (0)

Jun 21, 2005

悪魔の法字引

 先日から町村先生のblogで連載されているこのシリーズ。なかなか笑えます。
 何かというと、法律用語をちょっと違った視点で解説している辞書のようなもの?です。
 これをローの友達に見せたところ、大笑いでなかなか好評。
 元々の意味を知らないと、どこが笑いどころなのかがわかりにくいですが、法科大学院生や法学部生にはオススメ!



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 16, 2005

改正刑法が成立

人身売買罪を創設、テロリスト対策も
  (読売新聞)

人身売買罪を新設
  (毎日新聞)

 ようやく、改正刑法が通ったらしい。随分時間がかかるなあ。
 主な改正点は、(1)人を売り買いした者を罰する人身売買罪が新設されたこと、(2)略取、誘拐、人身売買の被害者を強制送還対象から除外したこと(改正入管法)、(3)国際テロリストの入国を阻止するための偽造・変造旅券の不正受交付罪が新設されたこと、(4)逮捕・監禁罪の法定刑の上限を七年に引き上げたこと、など。
 法務省のページの調子がおかしくて、まだ条文見てないけど。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 15, 2005

信州大LS、募集停止

信州大法科大学院の募集を停止
  (朝日新聞)

信州大法科大学院の学生募集「自粛を」
  (読売新聞)

 教員確保のために、虚偽の申請をしてしまった信州大学。法科大学院の募集停止はこれが初めて。
 国立大学が、特に法曹養成機関がこういうことをしていいのか(まあ、それ以外でもダメだけど)、よく考えるべき。
 直接被害を被った、今年入学した院生に同情を覚える。
 信州大法科大学院は、法曹過疎地にあるという点で存在意義はあるが、内外の信頼を著しく裏切ったこと、立地からか志願者数がそれほど多くないことなどから、今後が注目される。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 14, 2005

中間控除利息は5%

「利息算定5%は妥当」 交通事故賠償金で
  (朝日新聞)

交通事故逸失利益、利息控除は「5%が妥当」
  (読売新聞)

 判決文はこちら
 被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するための中間控除利息は,民事法定利率5%(民法404条)であるとした事例。

◎まとめ
 現状などからすれば、原審が「被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない。」
 しかし、「民事法定利率が年5%と定められたのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。」
 「現行法は,将来の請求権を現在価額に換算するに際し,法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には,法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。」
 「損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても,法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから,民法は,民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。」これによって、「事案ごとに,また,裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ,被害者相互間の公平の確保,損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。」
 以上より、「損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならないというべきである。」



| | Comments (0) | TrackBack (0)

公開請求、黒く塗っちゃダメ

公開請求以外の部分も黒塗りダメ
  (朝日新聞)

情報公開の黒塗り制限、対象外も開示すべき
  (読売新聞)

 判決文はこちら
 情報公開請求に対し、一部不開示としたことを違法とした事例。ポイントは、この件で問題となったのが『渡船』という点です(笑) そんなのまだあったんだ・・・。

◎まとめ
 旧岐阜県情報公開条例(平成12年全面改正)2条2項,3項及び5条により、同条例が「公開の請求の対象を「情報」ではなく「公文書」としていることは明らかである。」
 ならば、「記録されている情報の面から公開を請求する公文書を特定した場合であっても,当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく,当該公文書全体がその対象となるものというべきである。」
 よって、「公開すると,そのすべてが公開の請求に係る事項に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で・・・公開しないことは許されないというべきである。」



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 12, 2005

JLF版適性試験

 今日は、日弁連法務研究財団版法科大学院適性試験の日です。受験された皆様、お疲れ様でした。
 日弁連版も初年度から比べると、法科大学院側もその重要性を意識し始めたのか、受験者減を懸念してか、重要度が増しましたよね。まあ、それでもやっぱり大学入試センター版が本番という位置づけは変わってないでしょう。
 まあ、今回が良かった人はDNC版の保険に、失敗した人はすっぱり忘れてDNC版に向けて頑張ってください。
 ちなみに、毎年この二つの適性試験は全く違った傾向と難易度です。そのことも忘れずに!
 (でも、私はどちらも大して違わない点数でしたけど・・・。)

 ちなみに、公式ページはこちら



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Jun 03, 2005

法科大学院生向け情報

 Gakさんのblogを見ていたところ、面白い話を知りました。なんでも、法律事務所が法科大学院生を対象としたサマープログラムを実施するということらしいです。
 まあ、対象が『法科大学院に在学中の学生で、最高学年の者』なので、私は対象外なんですが、注目すべき情報ですね。もちろんうちの院も独自のエクスターンシップがありますが、全員が行けるわけでもないですし。あ、エクスターンシップとはちょっと違うのかな。わからん・・・。
 最高学年で、そういう余裕があるかどうか分かりませんが、将来的に興味はありますね。

 詳しくは、Gakさんのところをどうぞ。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

研修医は労働者

「研修医は労働者」最高裁も認定
  (朝日新聞)

 判決文原文はこちら

 労働法は専門外(それ以前の問題?)なので、ちょっとポイントがずれているかも知れませんが、要点をまとめると以下の感じ。
I .研修医とは
 研修医とは、(1)「医師国家試験に合格し,医籍に登録されて,厚生大臣(筆者注・現厚生労働大臣)の免許を受けた医師」(旧医師法2条,5条-現同条)であり、「医療行為を業として行う資格を有しているもの」(同法17条)の中で、(2)免許を受けた後に「2年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣(注・現厚生労働大臣)の指定する病院において,臨床研修を行」っているもののことをいう。
II.臨床研修は教育か労働か
 臨床研修は、「医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面を有している」。しかし、研修医が指導医のもと、これに伴う医療行為等に従事する場合、「病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなる」。よって、「病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り」においては、研修医は労働基準法9条所定の労働者といえる。



| | Comments (0) | TrackBack (1)

Jun 02, 2005

ポイズンピルに司法判断

ポイズンピルに初の司法判断 ニレコの発行は「不公正」
  (朝日新聞)

 ポイズンピル。あの事件以来、投資の世界だけでなく、一般的に知られる言葉になりましたね。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jun 01, 2005

司法試験、択一合格発表

 今日は、現行司法試験第二次試験短答式の合格発表日です。
 今年は私はこのように敵前逃亡したので、全く関係ないのですが(受けてても関係ないとか言わない)、先輩なんかは受験しているので。
 しかし、例年の如く「合格しましたか?」とは聞けず。当たり前か(^^; でも、気になるなあ。

 結果はこちら(法務省)。ちなみに大学別はこちら
 ふう、良かった。なんとかうちの大学まだ載ってるよ。そういえば、この表に法科大学院の院生の分って載ってるのかな?



| | Comments (0) | TrackBack (0)

司法試験に誤字

短答式試験の問題に誤字2カ所
  (毎日新聞)

 あってはならないこと。この試験一つで人の人生が左右されるのですから。
 ミスは単純な変換ミスとしていますが、それで済まされることではありません。「ひっかけ」なのかどうか悩むのが受験生というものです。
 今後は一層の注意を払って頂きたい。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 30, 2005

住基ネットから離脱認める

住基ネット離脱認める プライバシー侵害認定
  (朝日新聞)
住基ネットからの「個人離脱」認める
  (読売新聞)

 へえ。個人離脱できるのか。この判決が、他の訴訟にどう影響を与えるか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

『もんじゅ』訴訟、逆転敗訴

「もんじゅ」訴訟、最高裁で住民側が逆転敗訴
  (読売新聞)
設置許可で住民側の逆転敗訴確定
  (毎日新聞)

 判決文、長くて途中でくじけました(^^;
 とりあえず、20年の重みは感じられない判決とでもいうか。

 まあ、とりあえずこちらをどうぞ。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 27, 2005

LS適性試験受験者減

法科大学院、適性試験の受験者減少続く
  (日経新聞)

 去年に続き、今年も大幅に減ったらしいです。
 まあ、法務省があんな合格率を出したら、新卒はともかく、今の安定的な生活を失ってまで来ようというチャレンジャーは減るでしょうね。
 ただ、この今年の受験者減ではあまり喜ばない方が良いです。競争率が低くなる分入りやすくはなりますが、試験で一定程度の成績を残さなければ、法科大学院は定員割れを起こしてでも、合格を出してくれませんから。

 ちなみに法科大学院側は、過去二年間の適性試験の点数と、大学院での点数が結びつかないことが多いために、適性試験を軽視する傾向にあるようです。
 何はともあれ、試験まであと一ヶ月、頑張ってください!

 ちなみに、受験者数はそれぞれ以下のリンクから。
 DNCJLF



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 26, 2005

条例規制、法律に上乗せ

ラブホテルの条例規制、風営法に上乗せ容認
  (朝日新聞)

 いや、別に響きがネタ的に面白いからじゃないですよ(^^;
 問題は、本来条例は法律の範囲で定められなければならないのに、それを越えてもいいのかということ。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 23, 2005

代理出産の母子関係だめ

代理出産の母子関係認めず
  (朝日新聞)

 代理出産、既にかなり議論になっていますが、これからもっと重要な論点になっていきそうです。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 21, 2005

すっかり忘れていたけれど

 今日から『日本民事訴訟法学会』が、東北学院大学で開かれているらしいです。町村先生のblogで気がつきました。なるほど、それで今日の民事訴訟法の講義は休講だったわけだ。
 東北学院大学といえば、去年、民事訴訟法七大学合同ゼミで行ったことが思い出されます。
 ・・・。そういえば、私は受験のときを除けば、中に入ったことのある法科大学院って東北学院大学法科大学院だけなんですよね。あそこと比べると、うちの施設のショボいことショボいこと(^^;
 あそこって、自動追尾機能付きカメラがあるんですよね。講義をアクティブ(笑)に録画していくシステム。うちはそういうデジタルな機能がほとんどないんですよね。せいぜい『セキュリティゲート』くらいでしょうか。でもこれも、簡単に強行突破できるしな(爆)

 C氏は無事、安達先生と会えたのでしょうか。

※C氏よりメールあり。会えたらしい。(内輪の連中への連絡)



| | Comments (0) | TrackBack (0)

法科大学院、定員割れ6割

法科大学院、志願者4割減 今春の入試、定員割れも6割
  (朝日新聞)
法科大学院の6割が定員割れ・今年度入試
  (日経新聞)

 センセーショナルな書き方で(^^;
 定員割れ45校の法科大学院のうち、35校は10名以内の定員割れなのだそうで。法科大学院は多めに取ると色々なところからチクチクとやられるそうなので、ギリギリしか取らないということも多いので、一桁台の誤差は許容範囲。実質的な定員割れは10校みたいですね。
 私が補欠をもらったところで、一校が入学式一週間前に悲壮感漂う繰り上げ通知の電話をしてきました。他にもそういう大学院は多いようで、理由はいろいろあると思いますが、土壇場で入学辞退者が続出したようです。やっぱり、ほとんど賭けに近い状況になってしまった新司法試験の合格率が大きな要因でしょうね。最後に踏ん切りが付かなかったというか。
 まあ、もう入ってしまった私としては、今更気にすることでもありませんが。うちの大学院が潰れさえしなければ(笑) ってか、新司法試験の受験総数が減って、むしろ有利か?



| | Comments (2) | TrackBack (0)

May 19, 2005

パートナー婚訴訟、その後

 昨年出たパートナー婚の判決について、女性側の主張のページが充実しています。
 あっ、色々なblogのコメントについてコメントしてる。・・・、うちのはないな(^^;
 ちなみに、うちで掲載した記事はこちら。女性がページを開いた旨の記事はこちら
 先日、町村先生からTBを頂いたので、なんとかちゃんとした記事を書こうと思ったんですが、些かレポートと試験地獄から抜け出せず、且つ疲労がピークの状況で、ページを詳細に見る時間が取れませんでした。すいませんm(__)m
 ということで、詳しくは、町村先生のblogを見てください。って、また丸投げですかΣ( ̄□ ̄;)

 ※後日、書き直す予定です。たぶん。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 18, 2005

監獄法改正

受刑者処遇法が成立 「代用監獄」今後の焦点に
  (毎日新聞)

 監獄法がおよそ100年ぶりに改正された。これは3年前の名古屋刑務所の受刑者死傷事件がきっかけとなった。
 主な内容は、(1)市民で構成する刑事施設視察委員会の創設,(2)外部通勤作業、外出・外泊制度の導入,(3)矯正教育の受講義務化,(4)不服申立制度の整備,(5)面会や信書の授受といった外部交通の拡充など。

 そういえば、今普通に使っている民法も刑法も、みんな明治時代に制定された法律。そう思うとすごいな。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 13, 2005

薬害エイズ事件、公訴棄却

安部元副学長の公訴棄却決定
  (朝日新聞)
薬害エイズ事件、安部被告死亡で公訴棄却
  (日経新聞)

 長く世間を騒がせ、多くの人を不幸にしたこの事件は、いともあっさりと終わりを告げました。まあ、本人が死んでしまったので致し方ありませんが。
 しかし、被害者の方々はやりきれないでしょうね。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 11, 2005

教科書の出版時期

 法律の基本書って高い。まあ、専門書なので当たり前なんですけどね。一冊3,000円~5,000円くらいします。
 なので、教科書が改訂されてもなかなか手を出すことが出来ないんですが、最近そうも言ってられないなあと。
 というのも、私が民法で、指定教科書に反して使っている『内田民法シリーズ』。私は初版本を使っているのですが、現在世の中に流通しているのは『第二版』なんですよね。つまり、全面改訂されてしまっているんです。
 法律は生き物ですからね。民法は商法のように毎年改訂は入りませんが、それでも流石に5年近く前の本なので、法改正された部分が以前のままだったり、判例などが古くなってきており、ちょっと拙いことになってます。

 ということで、最新版を買おうと思うんですが、前述のように法律の本は高い。買ったあとにまた改訂が入るのはかなり口惜しい。特に民法は今年『口語化』されて、教科書が改訂される可能性が極めて高いのです。
 で、私がとった行動。出版元である東京大学出版会に問い合わせてみました。
 更に、悪ノリして私が普段使っている教科書の、全ての出版元に問い合わせることにしました。

 以下、その結果です。

憲法
全訂 憲法学教室 浦部法穂
 → 10月上旬

民法
民法 I 総則・物権総論 内田貴
民法III 債権総論・担保物権 内田貴
民法IV 親族・相続 内田貴
 → 今秋
民法II 債権各論 内田貴
 → 来春

刑法
刑法講義 総論 前田雅英
刑法講義 各論 前田雅英
 → 改訂中。出版時期未定

 まあ、参考にしてみてください。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

May 10, 2005

遠藤先生が死去

学習院大名誉教授の遠藤浩さん死去
  (朝日新聞)

 私は最初、遠藤先生の『有斐閣双書・民法』を使ってました。またこれが使いにくい教科書で(^^;
 随分お年を召してらしたんですね。
 ご冥福をお祈りします。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

May 09, 2005

一太郎訴訟、大合議部へ

「一太郎」特許訴訟、大合議部で審理へ
  (朝日新聞)
「一太郎」訴訟、知財高裁「大合議」で審理
  (読売新聞)

 一太郎、私はメインで使っているソフトなので、是非頑張って欲しい。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

May 08, 2005

そういえば、司法試験

受験票 受かりっこないということと(笑)、日々の生活ですっかり忘れていましたが、今日は現行司法試験の受験日です。
 出願日が入学前だったので、勢いで出願してしまったんですが、ほぼ100%受かりませんし(受かるくらいなら既修に入ってます(^^;)、来週は中間試験があるしで、結局受けには行きませんでした。まあ、行けば去年よりは取れると思うんですけどね。
 来年は現行を受けてしまうと一振りカウントされてしまうので、現行を受けるとしたら今年が最後だったんですが。まあいいか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 28, 2005

赤本、著作権紛争

入試の「赤本」真っ青?著作権クレーム
  (朝日新聞)

 我らが赤本が、存在の危機らしい。ってか、過去問集そのものが存在の危機。
 というのも、入試問題の国語や英語には小説などからの引用はつきもの。これを入試問題に無承諾で使うのは著作権法36条1項で認められています。しかし、入試問題を複製して売るとなると別問題で。これには36条2項が適用されてしまい、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならないとされています。
 で、今回の問題。赤本は大学入試の過去問集であるので、もちろん入試問題に使われている作品を転載しているのですが、出版社はこれらの作品の作家に承諾を得ておらず、それに作家先生たちが腹を立てて赤本の出版社に「著作権料払え」といってきたわけです。

 まあ、確かに作家に無承諾で転載し続けてきた出版社にも重大な落ち度はありますが・・・。でも、そんなに目くじらたてるほどのものかなあ。ほとんどの場合、それほど長文じゃないですよね。転載部分だけで作品全体の価値が失われるとは思えないんですが。どう思います?
 むしろ、過去問で読んだ文章で、「これ、おもしろい」とか「この人、いいこと言う」とかって、その人の本を買った経験をした人も多いはず。私は、山田詠美さんとか氷室冴子さんとか、高校受験の過去問集で見かけて以来、ファンになった記憶があります。

 某弁護士さんのblogほど過激なことはいいませんが、個人的には作家先生ももうちょっと寛大な心をもってくれてもいいんじゃないかなと。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Apr 27, 2005

最高裁がキャッチフレーズ募集

最高裁、初のキャッチフレーズ募集
  (朝日新聞)

 裁判員制度開始を目前に控えて、制度のわかりやすく、親しみやすい宣伝文句を募集しています。最優秀賞には10万円が出ますので、興味があれば募集してみては。
 それにしても、最高裁も頑張ってますな。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Apr 26, 2005

西山記者事件

沖縄返還「密約否定」は不当
  (毎日新聞)

 法学部生ならおそらくみんな知っているであろう『外務省機密電文漏洩事件』。別の名を『西山記者事件』。
 西山記者が外務省から情報を入手するために、外務省事務官の女性に近づき、肉体関係をもつにいたり、その女性事務官に沖縄返還に関する機密電文を持ち出させたという事件。男子学生の間ではなかなか刺激的な事件で、「俺も西山記者みたいになりたい」とか「よっぽどのプレイボーイだったんだろうな」なんて、本題と違うところで話題になってました(笑)



| | Comments (0) | TrackBack (0)

自治会からの退会は自由

団地の自治会「退会は自由」
  (朝日新聞)
自治会、退会自由でも共益費支払い義務
  (日経新聞)

 判決文はこちら
 公営団地に住む男性が、団地自治会内で意見が合わず退会を申し出たところ、自治会には退会についての規定がなく、退会できるかが争われた事件。

○本判決のまとめ
(1)自治会とは
 自治会とは、「会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもな」い。
(2)自治会の退会について
 自治会の退会については、「被上告人(注:自治会)の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であ」る。なお、退会については「被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」
(3)共益費について
 「共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり」、埼玉県住宅供給公社は自治会と団地住人に対して「本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示して」おり、本件の原告男性もこの指示に従っていたことから「入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる」ので、共益費の支払義務は消滅しない。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Mar 25, 2005

法科大学院定員割れ

法科大学院、大幅定員割れ3校、超過は7校
    -(朝日新聞)

 詳細はわかりませんが、関東学院大学法科大学院が大幅定員割れ校に入っているとか。こうなってくると、土壇場で入学辞退して申し訳ない気がしてきます。が、学校選びは自分自身に直接跳ね返ってくるものなので、同情だけで入学は出来ません。

 今年の法科大学院入試はとんでも無いことになっているのは確かな様です。特に、入試が終わってからが凄かったようで。例の合格率が本格的に確定したためなのか、入学辞退者が続出しているようです。ある法科大学院は数十人単位で補欠繰り上がりを出したということも聞いています。
 ここでは出していませんが、実は補欠合格した大学院、全て繰り上がってしまいました。特に、そのうち2校は3月に入ってから繰り上がりの通知が来ました。土壇場での辞退者がとても多いようです。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Mar 24, 2005

色々と考えたんですが

 進学先の法科大学院の名前を伏せようと思います。
 何を今更とお思いでしょうが、様々なことを鑑みた結果、あまり大っぴらにするよりも隠していた方が都合が良いかなと思いまして。それに、自慢して歩けるほどの大学院でもありませんし(^^;
 まあ、それほど厳密に隠そうというわけではないので、今後このblogを読み続ければばれてしまうでしょうが、ご協力お願いします。

 ということで、『入学辞退と入学手続』以降の記事や一部のコメントに少々手を加えさせて頂きました。無断でコメントを書き換えてしまって申し訳ないです。大学院名を削除しただけなので、許してくださいm(__)m
 なお、現実世界で私の知り合いの方やblogを通して知り合った方々にはお教えしますので、気になる場合はメールをください。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Mar 22, 2005

今更気付いたこと

 今日、名刺の印刷を印刷所に行って頼んできました。本当はカラーのもっと見栄えのするものにする予定だったんですが、時間と予算の都合上、ごく普通の白黒名刺になってしまいました。
 次に刷るときはカラーにしよう。いつになるかわからないけど。

 そうそう、ここからが本題。今更ながら気が付きましたが、法科大学院の正式名称はメチャクチャ長い。どこの大学院もそうでしょうが、これを名刺にするとかなりバランスが悪くなります。だからといって、これが正式名称なので、削るわけにもいかず。
 妥協案として、研究科の名前を消して『法科大学院』としておきましたが、こういった通称がない通常の大学院生はやはり長ったらしい名前で名刺を刷るんでしょうかね。



| | Comments (4) | TrackBack (0)

入学辞退届

入学辞退届 関東学院法科大学院から、入学辞退届が先日送られてきました。これを送り返さないと、入金した学費が帰って来ません。
 ここまで来ても、やっぱり迷いますね。関東学院には大分良くしてもらいましたし。なんだか申し訳ない。しかしもう決めてしまったことだし、ここで辞退届を出さなければ今年の後期の授業料を自力で捻出しなければなりません。そんなことは今更ムリです。

 明日にでも投函しますか。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Mar 21, 2005

放送大学の合格証

合格証 放送大学から、選科履修生の合格証が届きました。まあ、科目履修生なのでよほどのことがない限りは合格なのでしょうが。私にしても、特に書類を送った記憶はなく、インターネットで出願しただけですし。
 履修登録した科目は、『現代経済学』『経営学』『会計学』の3科目。まあ、このくらいならば法科大学院の勉強に影響はないかなと思っていたんですが、最近はちょっと甘かったかなと。まあ、影響があるようならば、途中で投げ出す予定です(^^;

 それはそうと、今一番気になっているのが、二重学籍にならないかということ。関東学院には問い合わせて確認を取っていたのですが、今回は全く確認を取っておらず。しかしまあ、両大学共に手続き済みなので、今更どうにもなりませんが。それにどちらにしても試験期間が被っている可能性が高いので、単位認定してもらえない公算大ですし。
 うーん、こんなことならやはり講義を見るだけにすればよかったかな。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Mar 17, 2005

時間割

時間割注意事項 先日、法科大学院から来年度の時間割が送られてきました。ザッと見た感じ、時間割的にはそれほどきつくないカリキュラムに見えますが・・・。でも、よくよく見てみると、1年前期で憲法と刑法を全て終わらせるようになっていますし、そのスピードはとんでも無いものになるようです。つまりは、このくらい隙間の空いたカリキュラムにしないと、予習が出来上がらないということなのでしょうか。
 簡単にいうと、前期は月曜から金曜までで、一日1~2コマ全16単位。法律初学者のためにスタートは余裕を持って、後からペースを上げていくということでしょうか。いや、でもそれにしてはかなりのスピードだよなあ・・・。
 法律を4年間学んできた者として、初学者に負けるわけにはいきません。気合いを入れて臨みたいと思います。



| | Comments (7) | TrackBack (0)

入学辞退と入学手続

 先日からちょっと話を振っていましたが、あの記事のしばらく前に、補欠をいただいていた法科大学院から補欠繰り上がりの連絡を頂いていました。
 ここですぐに発表しなかったのは、正直なところ関東学院法科大学院とどちらにしようか迷っていたためでした。確かに、学部のレベルでは明らかにこちらですが、こと法科大学院のレベルではどちらが上かわかりません。関東学院の方が新司法試験の合格率が高いということも十分考えられます。関東学院の設備や辰巳法律研究所との提携も魅力的でしたし、関東学院の入学金を捨ててまで行くほどの魅力があるかと考えました。まあ後は、指導教授等受験でお世話になった方々に「補欠が繰り上がっても行きませんよ」などといってしまっていたことなどがありました(^^;

 結論はというと、こちらに行くことにしました。第一には受験のときからいっていましたが教授の方々の若さや意気込みに強く好感を持っていたこと、第二にはホームロイヤー型のカリキュラムがあるなどカリキュラムの幅が関東学院よりも広かったこと、第三には名前は聞いたことがある教授がいたこと、理由としてはこの三点です。それだけです。なので、強烈な決め手が無いわけで。
 今日発表したのは、今日関東学院に入学辞退の連絡を入れたためです。つまりは今日までちょっと迷っていたわけで。実はまだ迷っていたりします。しかし、これをチャンスだと思って頑張りたいと思います。



| | Comments (8) | TrackBack (0)

Feb 18, 2005

民法改正の経済的側面

 いやはや、大層なタイトルだな(笑)
 いえ、別に蕩々と論文を述べるわけではないんです。ただ、受験生にも影響を及ぼし始めているので、ちょっとネタにしたいなと。
 お気づきでしょうか、最近書店から民法の教科書が消え始めていることを。この2月3月に一斉に改訂版が出るんです。最も影響が大きいのは、やはり教科書。手を出すかどうかは内容を見てから考えますが、保証規定の改正以外も書き換わっているようならば、買ってしまうかもしれません。また、おそらく試験対策講座等の参考書も改訂版が出るでしょう。
 これらを買うとなると、受験生には恐ろしい出費になりますOTL
 ということで、たぶん買いません( T_T)y-~~



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Feb 17, 2005

勉強する場所

ガスト 実家に強制送還されてからというもの、大学に行くにも少し時間を食ってしまうのでずっと家で勉強していましたが、やはり家ではあまり勉強が進まない。ということで、ちょっと家を出てみることにしました。
 東京にいたときは、勉強は1.大学、2.喫茶店、3.ファミレスのいずれかで勉強していたんですが・・・。大学は前述のとおり没。では、2の喫茶店は?こっちの喫茶店、勉強してる人がいない・・・。喫茶店本来の利用のされ方が為されています。まあ、学生街っていうわけでもないし。そもそも、歩いていける距離にはないので没。最後のファミレス。これならば駐車場があるので車でも行けるし、ドリンクバー単体で粘っても混雑時以外ならば文句を言われないので、少々うるさいのを我慢すれば。

 ということで、行ってきました。ガストです。家からもっと近い場所もあったんですが。
 まあ、いったらカップルと家族連ればっかりで・・・。その中で一人、本を開いて勉強している私は大層浮いてました。
 次は大学かもっと近いファミレスにしよう。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Feb 16, 2005

現行司法試験出願

願書 さて、何を思ったか司法試験に出願しました。斧を持った殺人鬼に追いかけられる小学生くらい無力な私。今年に入ってから今のところ、択一対策らしいことは一切やっていません。完全に負け戦。
 目標は・・・やめておこう。馬鹿にされるからOTL
 まあ、今年まではカウントされませんし、のびのびと受験してきたいと思います。



| | Comments (3) | TrackBack (1)

Feb 12, 2005

試験対策講座 行政法

試験対策講座 行政法 試験対策講座、通称『シケタイ』の行政法が出版されたので、早速買ってきました。シケタイは、司法試験を目指している法学部生ならば、少なくとも一冊は、ほとんど全員が持っているのではないかといわれる受験界のベストセラー。これを買わないわけにはいきません(笑)
 この行政法は、伊藤真著ではないんですねえ。まあ、そうか。内容も、他のシケタイとはちょっと体裁が違う感じがします。
 今年はちゃんと行政法を勉強して、『行政書士』は合格したいなあ。



| | Comments (3) | TrackBack (1)

Feb 10, 2005

適性試験の願書

願書 平成17年度の法科大学院適性試験の願書が大学入試センターから届きました。
 いや、受けるかどうかはわかりませんけどね。法科大学院を受け直すのも、なんだかだんだん時間的、金銭的無駄のような気もしてきましたし。法科大学院、初年度の未修生の合格率を見るまでは、実際どこが一番良いのかわかりませんからね。それに、来年は今年よりも昜化するとはいわれていますが、片手間に受験できるものでもありませんから。受験するお金があったら、答練を受けていた方がいいんじゃないかとも思いますし。
 まあ、出願期限ギリギリまで考えてみます。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

Feb 07, 2005

ポケット六法追補

追補 ポケット六法の追補が届きました。これは、ポケット六法に付いている読者ハガキを送っておくと届くものなんですが。送った記憶がない(^^; 主な内容は第161回臨時国会で改正された『口語化された民法』。
 おお、本当に口語化されてる・・・。例えば、総則でメジャーな条文のひとつ、「民法第94条」はこんな感じ。

旧民法94条
(1) 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
(2) 前項ノ意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

新民法94条
(1) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
(2) 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 ・・・、条文自体に改正はないので、こう大きな違いはないですが、明らかに読みやすくなってますね。学部一年生のときは、このカタカナと文語の文のせいで実際よりも2倍は民法が難しく感じたものですが(笑)



| | Comments (8) | TrackBack (1)

Jan 28, 2005

法務省へgo

法務省 今日は、法務省へ司法試験の願書をもらいに行きました。LECでもらってきてもよかったんですが、距離的に大して変わらないので。それに、法務省に行った方が気合いも入るってもんでしょ。
 本気で受けるの?とか思ったでしょ(笑) もちろん受かる気なんかないですよ。去年の試験でAなんて一つも取れませんでしたしw 直ぐにでも現行に受かるなら法科大学院なんて行きません。もちろん記念受験です。いや、受けるかどうかもわかりません。法科大学院のカリキュラム次第ですね。

 去年は間違えて赤レンガに行って恥をかき、今年は一緒に行ったC葉氏が間違えて検察庁に入って警官に囲まれ、恥をかいてきました(^^;
 法務省なんて普通行きませんもんね・・・。

 法務省は願書を取りに来た受験生で一杯でした。なんかみんな頭良さそう(>_<)



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Jan 25, 2005

合格体験談

LEC大学 今日は、LEC大学で法科大学院の合格体験談を話してきました。LEC大学の学生でもない俺が何で?というツッコミはナシで。教務課の方に知り合いがいたので。
 まず困ったのが、「LEC大ってどこにあるのかよく調べてなかった・・・」ということ。いや、調べろって。住所を頼りに歩き、山勘で路地をジグザグに歩いたところ、LEC水道橋本校を発見。そこで、どの建物が大学なのかを聞いて、なんとか約束の時間前にたどり着きました。流石株式会社立大学。普通の大学とは大分違うみたい。なんでも、運動場とかそういうものはないそうです。

 まあ、今回は法科大学院合格体験談ということで、一通り、スケジュールから勉強方法、志望校の選別に留意点と、話してきました。久々に複数人の前で喋ったので話すべき事を話し忘れたり、ちょっととちってしまいましたが・・・必要な部分はちゃんと伝えたので大勢には影響なしかな(^^;
 また、質疑応答込みで1時間というお約束でしたが、ちょっと話が延びてしまって55分ほど話してしまったので、終了時間が遅くなってしまいました。関係者の方々にご迷惑をおかけして申し訳ありません。
 ・・・。ってか、ビデオ録ってるしOTL そんなしっかりしたこと話してないよ・・・。

 それにしても、LEC大学の学生ってよく質問してきますね。結局、20分くらい質問攻めに合いましたね。ちょっとツッコミすぎだよとか思いましたが(^^; うちの大学の学生は、こんなに質問してきませんよ。大学生活をLECで勉強に費やそうと思って集まってきた人たちなだけあります。
 とりあえず、お役に立てたならいいのですが・・・。
 そういえば、女の子の一人が私の友達の千葉大学法科大学院に合格した娘とそっくりでした・・・。ツッコミ具合もなかなかそっくり(笑)

 みなさん、頑張ってください!



| | Comments (5) | TrackBack (0)

Jan 24, 2005

科目履修生

パンフレット 学部で法律を学んでいて思ったこと、それは「法律は器であって中身ではない」ということ。つまり、法律は外面、基準等を司るものであり、その中身の実際に運営するところではないと。例えば、憲法や行政法に対する政治学や行政学、商法や経済法に対する経営学や経済学といった感じでしょうか。
 で、まあ何を言いたいかというと、「中身がわからないと器なんか理解できない」ということを学部時代に実感したということです。
 ということで、経済学系か政治学系を2~4単位くらい科目履修生として受講できないかなあと考えました。まあ、法科大学院のカリキュラムを見る限り、こんなことしてる余裕はなさそうでもありますが。

 で、色々と調べた結果、通学課程だと1単位に付き数万円とかなり高額でした。これじゃあ無理だ。と思ったところ、テレビCMで放送大学が目に入りました。調べてみたところ、1単位5,000円。これならば受講できそう。実家は地上波で講義が入りますし、調べてみたところ、神奈川学習センターは大学院の近くにあるみたいで。早速願書を取り寄せてみました。

 ついでに、他の通信教育課程も調べてみたところ、産能大学もほとんど同じ価格体系。無料だし経営学部だしということで、ついでにここの願書も取り寄せ。
 更に調べてみると、法政大学になんと地理学科の存在を発見!法科大学院を出た後に行ってみようかと、とりあえずパンフレットを取り寄せてみました。

 なんかだんだん趣旨がずれてきましたが、ちょっと検討してみようかと思います。



| | Comments (7) | TrackBack (0)

サンプル問題の解説

サンプル この前、LECから新司法試験のサンプル問題の解説冊子が届きました。
 無料ということで申し込んだんですが、まさかここまで気合いが入ったものが来るとは思っていませんでした。
 LECの有料講座で配られそうな内容。他の予備校のものは申し込んでいないので、どんな内容かわかりませんが、たぶん無料では一番良いんじゃないでしょうか。どうなんだろうか。
 まあ、あんまりいうと、LECの回し者みたいになってしまうので、このくらいで(笑)

 解説冊子が届く前にサンプル問題を解いてみようと思ったのに・・・。ダメじゃん・・・。
 まあ、どうにも手も足も出なさそうなので、この冊子を読みながら一度解いてみよう。



| | Comments (0) | TrackBack (1)

Jan 21, 2005

C-Book 行政法

C-Book 行政法 C-Bookの行政法、やっと買いました。
 現行司法試験にない科目なんですが、新司法試験では必須科目となったので、急遽去年の12月にLECから発売されました。
 C-Bookというのは、所謂大学受験で言うところの参考書のようなもので、私は副読本として使っています。このシリーズ、何でC-Bookというのかというと、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の基本六法というわれる法律を英訳すると、全て頭文字がCで始まるというところから来ています。では、行政法は?・・・『administrative law』で、Cじゃないんですねえ。ということで、「C-BookじゃないやんΣ( ̄□ ̄;)!!」と各所でツッコミが入っています(笑)
 まあ、そんなことはどうでもいいんですが・・・。「行政法ほとんど手を付けてない」ということを改めて気付かされてしまったわけで・・・。
 「国 I 上等!かかってこいや」といえるくらい勉強しないとダメですね・・・。



| | Comments (6)

Jan 08, 2005

事前講義5回目

法科大学院棟 事前講義5回目に行ってきました。今回から商法。担当は研究科長の加藤良三教授。
 とはいっても、今回はほとんどガイダンスのような感じでした。法科大学院における授業の難しさとか問題点とか。あと、辰巳との提携についてとか(笑)

 正直、その意気込みは伝わってきました。我々はこれだけのことをするから、君たちも頑張れと。そして、私自身、このまま入学してしまっては、たぶんついていけなくなるという危機感を持ちました。そういった意味で刺激的でよかったと思います。あとは、たぶん内部情報だと思うので、書かないでおきます。

 でもまあとりあえず、「商法やらねえなら六法持ってこさせるな」と、そこだけ言っておきます。重いんですよ。



| | Comments (2) | TrackBack (1)

Dec 19, 2004

先週の気になる判例2

12/13
火災保険契約においては、被保険者は保険者に対して、火災発生が偶然か否かの立証責任を負わないとする事例

事例
 自宅件店舗兼倉庫として利用している建物と家財商品等一式に火災保険をかけており、その契約期間内に同建物が火災により一部焼損、家財商品等が消火活動による水損にあったという事例。
判旨
 商法665条,641条は、「火災発生の偶然性いかんを問わず火災の発生によって損害が生じたことを火災保険金請求権の成立要件とするとともに、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって損害が生じたことを免責事由としたものと解され」、また、「火災保険契約は、火災によって被保険者の被る損害が甚大なものとなり、時に生活の基盤すら失われることがあるため、速やかに損害がてん補される必要があることから締結される」。さらに、「一般に、火災によって保険の目的とされた財産を失った被保険者が火災の原因を証明することは困難でもある」ことなどから、商法の規定は、被保険者は火災によって被害を被ったことさえ立証すれば、火災発生が偶然ることを立証しなくても保険金を受け取れるという趣旨であると解すべきである。



| | Comments (0) | TrackBack (2)

Dec 17, 2004

新司法試験のサンプル問題(選択科目編)

 新司法試験の選択科目のサンプル問題が法務省から発表されました。これで、全科目のサンプル問題が出そろいました。
 今回は法科大学院に送付するのと同時にホームページに公開したようですね。

 ちなみにサンプル問題はこちら(法務省)

 新司法試験の選択科目は(1)知的財産法、(2)労働法、(3)租税法、(4)倒産法、(5)経済法、(6)国際関係法(公法系)、(7)国際関係法(私法系)、(8)環境法の中から1科目選択するというもの。
 この中だと、国際関係法(私法系)が一番解けるかなあと思って見てみましたが、結構素直な問題ですね。下手をすると学部レベルかも。
 出題形式が科目によってまちまちなことや、資料があったりなかったりすることが気になりますが、一目見て「うわぁ」と思うことはないですね。



| | Comments (2) | TrackBack (1)

Dec 11, 2004

横国大LS最終結果

 横国大から今日ようやく通知が来ました。
 まあ結果は言わなくてもわかるでしょう。

 これで、正式に今年のロースクール入試が終了しました。
 まあ、とりあえずなんとか法科大学院という舞台には立たせてもらえることになったので、良しとします。

 来年、受け直すかどうかは後から考えるとして、来年4月からは関東学院LSにお世話になることになりました。
 とりあえず、頑張ってみます。



| | Comments (4) | TrackBack (0)

Dec 07, 2004

LECの行政法

LEC行政法テキスト 私はLEC渋谷駅前本校に通っているんですが、今日はずっとほっぽっていた「応用法学講座 行政法」の教材一式を受け取ってきました。
 今週の土曜日は院の事前講義の行政法2回目。一応予習しておこうと思いまして。え?今更遅いって?そう言わないでよ(^^; こんな物買っちゃったから、予定が思いっきり狂ってしまって。

 今日からハイスピードで一回まわします。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Nov 30, 2004

社説

 11月28日にロースクールに関する社説が、2紙同時に出されました。
 一つは読売新聞。もう一つは日経新聞

『合格者増』の要求は本末転倒だ
    -(読売新聞)

 まずこちら。一つ一つ見ていきたい。
(1)「合格率アップのために合格者数を増やせ、というのでは本末転倒だ。」
 この時点で既に意味を取り違えている。別に、純粋に合格率アップのために枠を増やせなんて誰も言ってはいない。この社説は素人が書いているのだろうか。

(2)「七~八割」は「実際の合格率を定めたものではない。学生たちも、それはわかっていたはずだ。」
 流石にこれがわかってない人はいないでしょう。何をいまさら。

(3)「合否には、本人の努力や資質はもちろん、教員の授業法、指導力も大きく影響してくる。質の高い授業を学生に提供することが、何より大事なのではないか。 」
 それは大前提である。その上での議論であって、ここで言ってくる意図がわからない。それに素案のように合格率がいずれ2割を割り込むようならば、もはやそんなこと言ってられる問題ではないと思う。質の高い授業を提供し本人の努力があり合格水準の受験生を大量に生産しても、枠がほとんどないのであればそれは無駄な努力である。

(4)「合格率が低すぎると、大学院の授業が「受験教育」の悪弊に陥る、と主張する声がある。社会人や法学部以外の出身者が、法曹への道を断念してしまう、とも指摘する。 これらは、合格者数が増えさえすれば解決する問題ではない。」
 確かに一理ある。これは合格者数が如何様でも発生する問題である。しかし、合格者数が少なければこれらの弊害が加速するということも頭に入れておかなければならない。

(5)「教員たちの主張には、合格者を出さないと学生が来なくなる、という一部大学院の危機感が見え隠れする。」
 これは指摘の通りである。私の合格したところも、学生確保にかなり危機感を抱いている。大学側の主張にはこの危機感が多分に含まれている感は否めない。

(6)「新司法試験が始まれば、すぐに大学院の序列化が起きる。適正な大学院数、学生数に落ち着くには、一部大学院の淘汰(とうた)もやむを得ないのだろう。」
 確かに、大学院の淘汰はやむを得ないだろうが、これはもはや論理の飛躍である。

 ただ、ちゃんと勉強しろという指摘は真摯に受け止めるべきだとは思う。


新司法試験の門戸を広く
    -(日経新聞)

 こちらは、おそらく法科大学院問題を追いかけてきた人が書いたものであろうと思う。問題を正確に理解している。ほぼ非の打ち所がない。

(1)「法科大学院の学生がこれだけ集まったのだから、(合格者数3000人の)時期を前倒ししてよいのではないか。人数も上限と解釈するのはおかしいだろう。現制度から残存させる司法研修所での修習の受け入れ人数に限りがあるので合格者を増やせないなどというのは、本末転倒の議論だ。」
 全くその通りである。すぐに合格者数3000人にできない理由は、司法研修所の収容人数の問題だけである。更に、この合格者数3000人という上限も、多くの国が司法試験を資格試験化しているなか、「能力は合格水準だが合格枠に漏れたからダメ」というのはおかしな話である。



| | Comments (2) | TrackBack (1)

先日の判例の

 先日の判例の女Yこと深見友紀子・京都女子大学教授が本件のオフィシャルページを公開しました。ページはこちらです。
 町村先生からTBでお知らせを頂きました。

 負けたことに対する憤りもあるでしょうが、このサイトを開いたのは純粋に情報提供し、議論を進めたいという趣旨のようです。裁判に関する書類等がアップされています。



| | Comments (0) | TrackBack (0)

Nov 28, 2004

横国大LS 第2次試験

P1000287.jpg 今日は、本年度最後の試験、横浜国立大学国際社会科学研究科法曹実務専攻の第2次試験(論文式)の試験日です。
 試験は12時45分集合。横国は、実家から50分弱くらいで着くので、11時をまわったあたりに余裕で出かけました。横浜に着いたのが12時過ぎ。で、バスを待つこと15分。・・・。まだ来ない。おかしい。バス停間違えたのかな。でも、受験精一杯待ってるし・・・。
 しかし、これ以上は待てない・・・。法科大学院適性試験を横国で受験したときに、大学に着くまで15分、大学に着いてから校舎まで15分、計30分かかることを経験済み。
 今12時30分。ヤバイじゃん。
 急遽、タクシーに切り替え、飛び乗りました。あれ、タクシーって凄いんですね。大学のゲートとか、顔パスで潜っちゃうんだもん。で、校舎横付け。経営学部の。(試験会場は経済学部)運ちゃん、勘弁してくれ。
 でも、お陰で12時40分に会場着。良かった。

 試験ですが、問一が『民主的平和学派』で、問二が『教科書検定』。思いっきりヤマはずした・・・。教科書検定はまだしも、民主的平和学派なんて、しらねえ。たぶん、アレのことだとは思うんだが。
 ということで、問一が手も足も出ませんでした。ほぼ間違いなく2次落ち。まあ、面接とかいって呼ばれる面倒くささがなくていいや。

 そういえば、立教でも会ったN久ちゃんに遭遇。しかも親の送り迎え付き。なんて羨ましい。ところで、なんで横国受けてんの?受かっても来られないっしょ?

 まあ、なんにしても、これで法科大学院の入試は終了!



| | Comments (6) | TrackBack (1)

Nov 27, 2004

事前授業2回目

 やっちまった。起きたら1時をまわってた。
 今日は事前授業2回目。開始は1時半。大学まで1時間。もう間に合わない。
 ・・・。あーあ。
 まあ、たぶんみんな国立を受験するだろうから、今日はほとんどいないよな・・・。とか言い訳考えたりして。
 なんか、だんだんダメ人間になっていく・・・。



| | Comments (2) | TrackBack (0)

司法試験委、あっさり素案撤回

司法試験、06年度開始の「新試験」受験者への門広く
    -(日経新聞)

 先日のLS生たちの行為が、どうも、功を奏したようです。
 こうあっさりと結果が出てしまうと、ちょっと不気味ですが。やっぱり、例のパーセンテージは強行偵察の意味があったのかな。



| | Comments (4) | TrackBack (1)

Nov 26, 2004

来年度、LS新たに6校

法科大学院が来春74校に、筑波・龍谷など認可へ
    -(日経新聞)

 来年度、法科大学院が新たに6校新設されることになりました。これで、全法科大学院の定員は計5825人。
 いやーすごい。こんなに法科大学院作ってどうするんだろう。まあ、申請している大学が基準を満たしていれば、認可は降ろさなければならないのは解りますが。
 下位の法科大学院が撤退するんじゃないかといわれ始めている今、新規参入しようとは、なかなか気合いの入った学校です。
 んー。筑波とか受けようかな(笑)


 そういえば、こんな記事も。

法科大学院生の有志、法務省に合格率引き上げ要請
    -(日経新聞)

 例の合格率問題について、LS生有志が法務省に殴り込みをかけたそうです。
 合格定員800名とか、法科大学院に行かず、現行試験を選択した学生の質は高いと判断したとか、人をバカにしてますからね。私が院生ならば、署名に参加してます。
 こちらも、給与の件と同様に、功を奏してくれればいいのですが。

 それにしても、この日本の司法試験制度、どうにかなりませんかねえ。世界の主流は「基準点以上で合格」であり、定員制の国は少数派です。
 「法曹としての能力があるか」を計る試験なんですから、基準点以上合格が当たり前。毎年同じ人数合格者を出すということが間違っています。
 まあ、司法研修所の収容人数の問題もあるでしょうが、何とかして欲しいものです。



| | Comments (2) | TrackBack (4)

Nov 22, 2004

司法修習生の貸与制、2010年度から

司法修習生への「貸与制」導入、4年遅らせ2010年度に
   -(日経新聞)

 やったー!私の代も給費制が維持されるようです。
 大分、擦った揉んだがあったみたいですけどね。日弁連法科大学院生の活動のたまもので